○竹田市教育支援委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 市に住所を有する障がいのある児童生徒について、その障がいの程度を判別し、適正な就学を図るため、竹田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平20教委規則6・平26教委規則8・一部改正)

(事業)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 障がいの疑いのある児童生徒の名簿作成

(2) 個別検査、調査、診断等による判別資料の作成

(3) 障がいのある児童生徒の的確な判別及び適正な教育支援

(4) 特別支援教育の推進及び地域社会の啓発

(5) 関係諸機関、諸団体との連絡協調

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

(平18教委規則14・平20教委規則6・平26教委規則8・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員をもって構成し、委員の任期は、2年とする。ただし、欠員のため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 小学校長会長 1人

(2) 中学校長会長 1人

(3) 特別支援学校長 1人

(4) 特別支援学級設置学校長小中別代表 2人

(5) 竹田市小学校教頭代表 1人

(6) 竹田市中学校教頭代表 1人

(7) 医師 2人(うち1人は精神科医)

(8) 児童福祉施設の職員 1人

(平20教委規則6・一部改正)

第4条 委員会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

第5条 役員は、次により選任する。

(1) 会長は、委員の互選によりこれを定める。

(2) 副会長は、会長が委嘱する。

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会内に置く。

(専門委員)

第9条 委員会は、目的達成のため専門委員を委嘱することができる。

(会議)

第10条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

第11条 委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

(意見の徴取)

第12条 委員会は、障がいのある児童生徒の判別に当たり当該学校長、担任、園長、調査員、学校医、民間団体関係者等の意見を徴することができる。

(平20教委規則6・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市教育支援委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第15号

(平成26年10月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第15号
平成18年12月5日 教育委員会規則第14号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成26年10月8日 教育委員会規則第8号