○竹田市へき地教職員住宅条例
平成17年4月1日
条例第81号
(設置)
第1条 市における教育の振興を図るため、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に基づき、へき地教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 敷地面積 | 床延面積 | 建築年度 | |
竹田市教職員住宅 | 1号棟 | 竹田市直入町大字長湯8180番地2 | 363.86m2 | 78.64m2 | 平成6年度 |
2号棟 | 257.60m2 | 77.81m2 |
(平26条例15・平27条例20・一部改正)
(使用資格)
第3条 教職員住宅を使用することができる者は、竹田市立のへき地小学校及びへき地中学校に勤務する教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者)並びにその者と現に同居し、又は同居しようとする親族及び特に竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた同居人とする。
(使用の特例)
第4条 教職員住宅に余裕家屋のある場合、1年以内に限って、他の公立学校の教職員に入居させることができる。
2 前項に該当しない事項については国の承認を得て、1年以内の期限を限って入居貸付けをすることができる(「公立学校施設整備補助金等に係る財産処分報告事項」による。)。
(使用者の選考)
第6条 教職員住宅使用許可の申請者が教職員住宅の数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者のうちから所属する学校長と協議して教育委員会で決定する。
(1) 保安、衛生、風致等不適当な状態にある者
(2) 勤務する学校から遠隔の地にある者
(3) 住宅がないため親族と同居することができない者
(4) 新たに着任した者
(5) 住宅に困窮している者
(入居期限)
第8条 教職員住宅の使用を許可された者は、許可のあった日から10日以内に入居しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認め、入居期限の延期を許可したときは、この限りでない。
(入居完了届)
第9条 教職員住宅に入居した者は、速やかに入居完了届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(同居者の異動届)
第10条 使用者は、同居する者に異動が生じたときは、同居者異動届(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
(使用料)
第11条 教職員住宅の使用料は、1棟当たり月額3万円とする。
(使用料の納付)
第12条 教職員住宅の使用料は、毎月末までに納付しなければならない。ただし、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の前日までに納付するものとする。
2 月の途中に入居し、又は明け渡した場合は、月30日の日割計算によるものとする。
(使用料の減免等)
第13条 災害その他特別の事情があると認める者に対しては教育委員会は、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(費用負担)
第14条 教職員住宅に関する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気及び水道の使用料
(2) 電気、水道及び排水施設に関する軽易な修繕(絶縁、凍結、破管等)
(3) 畳及び建具等の修繕
(4) 汚物、浄化槽、ごみ処理、清掃等に関する費用
(5) 住宅、車庫その他施設に関する軽易な修繕
(6) 住宅及び宅地の日常維持管理に要する費用
(7) 共益的環境維持管理の費用
(保管義務)
第15条 使用者は、常に住宅を正常良好な状態で維持しなければならない。
2 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、教職員住宅を滅失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第16条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 教職員住宅の全部又は一部を他の者に貸し付けないこと。
(2) 教職員住宅を住宅以外の用途に使用しないこと。
(3) その他の教育委員会が指示したこと。
(仮設工作物等の設置許可)
第17条 使用者は、教職員住宅又はその敷地内に仮設工作物を設置しようとするときは仮設工作物設置許可申請書(様式第5号)を設計図等を添えて提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 教職員住宅の原形を変更しないこと。
(2) 明渡しの際当該工作物を撤去し、又は市に寄附すること。
(3) 教育委員会が教職員住宅の管理上、撤去の必要があると認めたときは、直ちに撤去すること。
(使用許可の取消し)
第18条 教職員住宅の使用許可を受けた者又は使用している者で次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、教育委員会はその使用を取り消すものとする。
(2) 不正の行為で入居したとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 入居期限内に入居しなかったとき。
(6) 教職員住宅の管理上教育委員会が必要があると認めたとき。
(明渡し)
第19条 教職員住宅の使用許可を取り消されたときは、使用者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、3月以内の期限を定め明渡しを猶予することができる。
(住宅の検査及び原状回復)
第20条 使用者は、教職員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに教育委員会に届け出て検査を受けなければならない。
2 使用者は、前項による場合、通常の使用又は時の経過に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状回復しなければならない。
(住宅台帳の整備)
第21条 教育委員会は、別に定める管理上必要な事項を記載した教職員住宅台帳を定めるものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、教職員住宅の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(過料)
第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直入町へき地教職員在宅の設置及び管理に関する条例(平成7年直入町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例23・一部改正)
(令3条例23・一部改正)
(令3条例23・一部改正)
(令3条例23・一部改正)