○竹田市障害のある子どものための教育相談体系化推進事業に係る相談支援チーム設置要項

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第4号

(設置)

第1条 市における障害のある子どものための教育相談の体系化に関する実践研究を推進するため、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育相談支援チーム(以下「相談支援チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 相談支援チームの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育、福祉、保健、医療等と連携した相談支援体制の整備

(2) 障害のある子どもや保護者等に対する、早期からの教育的対応についての相談、就学に関する相談の実施

(委員)

第3条 相談支援チームの委員は、別表に掲げる職にある者を充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 相談支援チームは、教育委員会が招集し、主催する。

(経費)

第6条 相談支援チームの運営に必要な経費(謝金、旅費、資料代等)は、市が負担する。

(事務局)

第7条 相談支援チームの事務局は、教育委員会に置き、庶務を担当する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

相談支援チームの委員

区分

職名等

医療・保健関係者

医師・県保健師(1~2人)・市保健師(1~2人)

福祉関係者

地域コーディネーター(1~2人)

家庭相談員

教育関係者

養護学校教諭(2~3人)

障害児学級担任(1~2人)

幼稚園・保育園関係者(1~2人)

竹田市障害のある子どものための教育相談体系化推進事業に係る相談支援チーム設置要項

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第4号