○竹田市立小中学校管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第10条)

第4章 教材の取扱い(第11条―第14条)

第5章 職員(第15条―第30条)

第6章 施設及び設備の管理(第31条―第35条)

第7章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、竹田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって正常な学校の経営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校の学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月24日まで

(2) 第2学期 8月25日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(令元教委規則13・一部改正)

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に休業を必要と認め竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項第1号及び第2号に規定する休業日に授業を行うことができる。

3 校長は、教育上必要があると認める場合で、第1項第3号から第6号までに掲げる休業日について同項の規定により難い事情があるときは、休業日の日数を通算した日数の範囲内でこれを変更することができる。この場合、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

4 校長は、前2項に定める場合のほか、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に授業を行い、又は授業日に休業することができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

5 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

(平27教委規則3・令元教委規則13・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により校長が編成する。

2 校長は、学年始めにその年度に実施する教育課程について、次の事項を具して教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学年別各教科・科目及び各教科以外の教育活動の時間配当

(3) 学習指導計画及び生活指導計画の大綱

(学校評価の実施とその報告)

第4条の2 校長は、学校の教育水準の向上を図り、当該学校の教育目標を実現するため、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、自己評価の結果をふまえた当該学校の児童生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

4 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(平21教委規則1・追加、平25教委規則2・一部改正)

(校外行事の計画とその届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により企画し実施しなければならない。

2 前項に規定する行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届出るものとする。

(学校以外の施設の利用)

第6条 学校の施設以外の施設を長期にわたって教育に利用する場合には、校長は、あらかじめ次の事項を教育委員会に届け出るものとする。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(原級留置及び出席停止)

第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原級に留め置くことができる。

2 児童生徒が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合は、校長は、その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教育委員会が行う出席停止)

第8条 教育委員会は、児童生徒が次のような行為を繰り返し行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、児童生徒が前項に規定する行為を行い、保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴かなければならない。

4 出席停止の命令は、その期間及び理由を記した文書の交付による。

5 前各項に定めるもののほか、出席停止の命令手続に関し必要な事項は、別に定める。

(事故の報告)

第9条 児童生徒の傷害又は死亡事故、集団的疾病等が発生したときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

(備付表簿)

第10条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条その他法令に規定されたもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 辞令写簿

(4) 出張命令簿

(5) 休暇欠勤承認簿

(6) 児童生徒賞罰録

(7) 日誌

(8) 公文書綴

2 前項各号の表簿のうち同項第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年以上必要な期間これを保存しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の選定)

第11条 学校は、有益適切と認めた教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。以下同じ。)については、進んでこれを使用して教育内容の充実を図らなければならない。

2 前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教科書)

第12条 学校の教科用図書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 前項の教科書用図書以外の図書であっても、文部科学大臣の定めるところにより特別支援学級等の教育に適切と認められる図書は、教育委員会の採択により使用することができる。

(平25教委規則2・一部改正)

(準教科書の届け出)

第13条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(その他の教材の届出)

第14条 学校が教育計画に基づいて学年又は学級の児童生徒全員に対して、次のものを継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習の練習帳、日記帳等

2 前項の規定による届出は、使用1週間前までに校長が行うものとする。

第5章 職員

(職員)

第15条 学校に、校長、教頭、教諭、栄養教諭及び事務職員を置く。

2 前項の職員のほか、必要に応じて副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師その他必要な職員を置く。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員をそれぞれ置かないことができる。

(平21教委規則1・全改、令2教委規則8・一部改正)

(教務主任等)

第15条の2 学校に、教務主任、研究主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別な事情があるときは教務主任等を置かないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指導教諭を置くときその他特別の事情があるときは研究主任を置かないことができる。

4 教務主任、研究主任、学年主任は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

5 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

6 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案、その他研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

10 教務主任等は、教育委員会の承認を得て、学校長が命じる。

(平21教委規則1・追加、平25教委規則2・一部改正)

(司書教諭)

第15条の3 学校に、司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項の政令で定める規模以下の学校にあっては司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、指導教諭又は教諭をもってこれに充て、教育委員会が任命する。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平25教委規則2・追加)

(生徒指導主任)

第16条 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主任は、教諭をもってこれに充てる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導計画の立案その他の生徒指導に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主任の発令については、第15条の2第10項の規定を準用する。

(平20教委規則7・平21教委規則1・平25教委規則2・一部改正)

(生徒指導主事)

第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第15条の2第10項の規定を準用する。

(平21教委規則1・平25教委規則2・一部改正)

(その他の主任等)

第18条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第19条 第15条の2から前条までに規定する主任等の任期は、1年とする。ただし、年度の途中に命ぜられた者の任期は、当該年度の残りの期間とする。

2 第15条の2から前条までに規定する主任等は、再任されることができる。

(平21教委規則1・一部改正)

(校務の分掌)

第20条 校長は、学級担任及び教科担任並びにその他の校務の分掌を命じ、毎年4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

(事務職員)

第21条 学校に、必要に応じて、主幹、副主幹、主査、主任及び主事を置く。

2 主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。

3 主幹、副主幹、主査、主任及び主事は、上司の監督を受け、事務をつかさどる。

(平22教委規則4・平23教委規則5・一部改正)

(学校栄養職員)

第22条 学校に、必要に応じて、学校栄養職員を置く。

2 学校栄養職員は、技術職員をもってこれに充てる。

3 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する。

(学校主事)

第23条 学校に、必要に応じて、学校主事を置く。

2 学校主事は、上司の命に従い、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(学校医等)

第24条 学校に、非常勤の職員として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校に、必要に応じて臨時又は非常勤の職として警備員を置くことができる。

(運営委員会)

第25条 学校に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、校長を補佐する機関として、校務に関する企画立案及び連絡調整その他校長が必要と認める事項を取り扱う。

3 運営委員会の構成員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教務主任、学年主任その他校長が必要と認める者とする。

4 前3項に規定するもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(平25教委規則2・全改)

(職員会議)

第25条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

3 職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(平25教委規則2・追加)

(学校運営協議会委員)

第26条 学校に、校長の権限と責任の下、学校と保護者、地域住民等が一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むため、学校運営協議会を置く。

2 学校運営協議会委員は、当該学校の職員、児童生徒の保護者、校区の住民等から教育委員会が任命する。

3 前2項に定めるもののほか、学校運営協議会委員の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(平31教委規則2・一部改正)

(学校支援センター)

第26条の2 学校における給与、財務その他の事務を集中的に処理するため、竹田市立竹田中学校に竹田市学校支援センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターに、所長その他必要な職員を置く。

3 所長は、校長の監督を受け、センターの事務をつかさどる。

4 センターに、総務班及び学事運営班を置き、班の事務を総括するために班総括を置く。

5 班総括は、主幹(主幹が在籍しない場合は副主幹)の中から教育長が指定する。

6 センターの運営方針は、所長が定める。

7 センターにおいて集中的に処理する事務は、別表に掲げるとおりとする。

8 前各項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委規則4・全改、平23教委規則5・平30教委規則1・一部改正)

(代休日の指定)

第27条 職員の代休日の指定については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号。次条において「条例」という。)及び学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号。次条において「規則」という。)の定めるところにより、校長がこれを行う。

(休暇)

第28条 職員の休暇については、条例及び規則の定めるところによる。

2 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)の承認は、校長がこれを行う。ただし、休暇日数が引き続き10日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、校長の休暇(年次有給休暇を除く。)については、引き続き5日以上にわたるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 非常変災又は疾病等やむを得ない理由により事前の承認を得られなかったときは、職員は校長に、校長は教育委員会にその理由を具して速やかに届け出るものとする。

5 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、時季の変更をしようとするときは、本人にその旨を通知するものとする。

6 年次有給休暇が、引き続き、職員にあっては1月以上、校長にあっては5日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ文書により、教育委員会に届け出るものとする。

7 前各項の実施に当たり、校長において特に考慮を要すると認めるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(平30教委規則4・一部改正)

(出張)

第29条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の出張は、教育委員会が命ずる。ただし、5日以上の出張はあらかじめ教育委員会へ報告しなければならない。

(平30教委規則4・一部改正)

(服務)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 施設及び設備の管理

(施設、設備の保全)

第31条 校長は、学校の施設及び設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地建物及びこれらの土地建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、常にその効率的運用を図らなければならない。

(管理簿)

第32条 校長は、施設及び設備の管理簿を調製し、その現況を明らかにしておかなければならない。

(施設又は設備の亡失又は損傷)

第33条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部を亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けるものとする。

(利用許可)

第34条 校長は、次に掲げるものを除き、あらかじめ教育委員会の委任を受けて学校の施設又は設備を社会教育その他公共のために一時利用させることができる。

(1) 法令に禁止規定があるとき。

(2) 学校教育上支障があるとき。

(3) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(4) 専ら私的営利を目的とするとき。

(5) 施設又は設備を損傷する等その管理上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、校長において支障があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、学校施設及び設備の開放、利用許可並びに使用料に関し必要な事項は、別に定める。

(警備及び防火)

第35条 校長は、年度始めに児童生徒の避難管理を主とした学校の警備及び防火の計画を作成して教育委員会に報告するものとする。

第7章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立小中学校管理規則(昭和33年竹田市教育委員会規則第1号)、荻町立学校管理規則(昭和33年荻町教育委員会規則第1号)、久住町立学校管理規則(平成13年久住町教育委員会規則第1号)又は直入町立学校管理規則(昭和33年直入町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により備えられている表簿については、この規則の相当規定により備えられたものとみなし、その保存期間は、通算する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第26条の2関係)

(平22教委規則4・全改)

区分

業務内容

総務関係

文書管理事務に関すること。

学校運営に関わる情報公開に関すること。

各種統計事務に関すること。

各種証明に関すること。

監査・検査に関すること。

届・申請事務に関すること。

その他総務事務に関すること。

学務関係

学籍事務に関すること。

教科書事務に関すること。

就学援助事務に関すること。

通学費補助金事務に関すること。

人事関係

職員の採用・異動・退職等に関すること。

人事記録に関すること。

服務事務に関すること。

その他人事事務に関すること。

給与・旅費関係

昇給・昇格に関すること。

各種手当認定に関すること。

退職手当の請求に関すること。

給与支給事務に関すること。

電算入力事務に関すること。

その他給与事務に関すること。

旅費請求及び支給事務に関すること。

財務事務関係

予算の編成・執行・決算に関すること。

各種補助金に関すること。

物品の購入・支払に関すること。

施設設備の整備に関すること。

物品の共同購入に関すること。

施設設備事務関係

物品の維持・管理に関すること。

備品台帳の整理・保管に関すること。

施設設備の維持・管理に関すること。

施設台帳の整理・保管に関すること。

物品の共同使用に関すること。

福利厚生事務関係

共済組合事務に関すること。

互助会事務に関すること。

公務災害事務に関すること。

その他福利厚生に関すること。

センター内事務関係

センターの運営に関すること。

センター職員に関すること。

竹田市立小中学校管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第16号
平成18年2月15日 教育委員会規則第6号
平成19年3月2日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年2月6日 教育委員会規則第1号
平成22年3月5日 教育委員会規則第4号
平成23年12月8日 教育委員会規則第5号
平成25年3月8日 教育委員会規則第2号
平成27年3月4日 教育委員会規則第3号
平成30年2月6日 教育委員会規則第1号
平成30年8月8日 教育委員会規則第4号
平成31年2月5日 教育委員会規則第2号
令和元年12月5日 教育委員会規則第13号
令和2年3月18日 教育委員会規則第8号