○竹田市立小中学校通学区設定に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項に基づく竹田市立小中学校の通学区域を定めるものとする。

(令4教委規則15・一部改正)

(通学区域等)

第2条 竹田市立小中学校の通学区域は、別表第1(小学校)及び別表第2(中学校)のとおりとし、通学区域内に居住する児童生徒の保護者(児童生徒に対し親権を行う者又はこれに代わる者。以下同じ。)は、その児童生徒を区域内の学校に通学させなければならない。

(指定校の変更)

第3条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施行令第8条の規定に基づき、竹田市内に住所を有する児童生徒が、特別の事由により通学区域外の竹田市が設置する小学校又は中学校に通学を希望する場合、保護者の申立てが許可基準に該当すると認めるときは、当該保護者に対し指定校の変更を許可することができる。

2 指定校の変更の許可基準は、別表第3のとおりとする。

(令4教委規則15・一部改正)

(区域外就学)

第4条 施行令第9条の規定に基づき、竹田市以外の市町村に住所を有する児童生徒が、竹田市が設置する小学校又は中学校に就学を希望する場合は、当該児童生徒の保護者は、教育委員会の許可を得なければならない。

2 許可願を受理したときは、その都度関係市町村教育委員会と協議の上許可する。

(平20教委規則22・令4教委規則15・一部改正)

第5条 この規則は、盲学校、ろう学校及び養護学校に通学するものには適用しない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)(小学校)

(平19教委規則3・平20教委規則22・平21教委規則2・平25教委規則4・令2教委規則11・一部改正)

通学区域

学校名

通学区

竹田

大字竹田町、大字竹田、大字片ヶ瀬、大字三宅、大字中、大字挾田、石原を除く大字枝、大字会々の城北町、川向及び七里、大字植木、大字平田の下平田の横舞、辻を除く大字平田、大字市用、大字下志土知、大字川床、大字志土知、大字炭竈、大字上坂田、大字古園、大字刈小野、大字上畑、大字久保、大字高伏の下森屋

豊岡

大字飛田川、城北町川向及び七里を除く大字会々、大字平田の下平田及び上平田の横舞、辻、大字枝の石原

南部

大字拝田原、大字玉来、大字吉田、大字岩本、大字穴井迫、大字渡瀬、大字向山田、大字岩瀬、大字君ケ園

祖峰

大字入田、大字門田、大字太田、大字田井、大字倉木、大字神原、大字中角、大字次倉、大字九重野

菅生

大字菅生、大字小塚、大字今、大字戸上

城原

大字米納、大字下坂田、大字城原、大字福原、大字小川の長田尾、下森屋を除く大字高伏

馬場、桑木、木下、政所、藤渡、新藤、南河内、高城、恵良原、馬背野、陽目、大平、仏面、叶野、高練木、柏原、宮平、田代、瓜作、北原、西福寺、鴫田

久住

大字久住、大字小川の小川及び熊地

白丹

大字白丹、大字添ヶ津留

都野

大字有氏、大字仏原、大字栢木

直入

大字長湯、大字神堤、大字上田北、大字下田北

別表第2(第2条関係)(中学校)

(平19教委規則3・平21教委規則2・平25教委規則4・令2教委規則11・一部改正)

通学区域

学校名

通学区

竹田

竹田、豊岡、城原の各小学校区

竹田南部

南部、菅生、祖峰の各小学校区

緑ケ丘

荻小学校区

久住

白丹、久住の各小学校区

都野

都野小学校区

直入

直入の小学校区

別表第3(第3条関係)

(令4教委規則15・一部改正)

指定校の変更許可基準

許可事項

許可内容

必要書類

許可期間

学年途中

学年途中に転居し、通学に支障のない場合

不要

学年終了まで

転居予定

住宅の新築又は建売住宅を購入するため学区外から通学する場合

建築確認書の写し又は売買契約書の写し

入居できるまでの期間

身体的理由

身体虚弱又は通院治療を要する場合等、通院通学に便利な学校へ就学する場合

医師の診断書

学年終了まで

地域的事情

住居表示等によって他の学校区へ編入されたか、地域のつながりが従前と変わらない場合

不要

卒業まで

特別支援学級

指定校に特別支援学級がなく、特別支援学級のある学校に通学する場合

不要

普通学級に編入できるまで

学校の統合

統合検討委員会で統合年度が決定した場合、統合される学校に入学予定・通学する児童又は生徒について、あらかじめ統合先の学校への就学を希望する場合

不要

統合年度の前年度

その他の理由

家庭的事情や通学上の事情又は不登校等により指定された学校を変更することが適当であると判断される場合

学校長、児童相談所等意見書及び保護者の申立書

指定校へ復帰できるまで又は卒業まで

竹田市立小中学校通学区設定に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
平成19年2月5日 教育委員会規則第3号
平成20年10月10日 教育委員会規則第22号
平成21年2月6日 教育委員会規則第2号
平成25年3月21日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第11号
令和4年8月4日 教育委員会規則第15号