○竹田市立学校児童生徒就学援助費補助規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき竹田市立小・中学校に在学する児童生徒(学校教育法第17条に規定する「学齢児童」及び「学齢生徒」をいう。以下「児童生徒」という。)のうち経済的理由によって就学困難な児童生徒に対し必要な補助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(平26教委訓令甲1・一部改正)

(交付を受ける資格)

第2条 この規程により就学援助費補助の交付を受けることのできる者は、竹田市に住所を有する児童生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童生徒について同法第13条の規定による教育扶助が行われている保護者を除く。)

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特別の事情があると認められた者は交付を受けることができる。

(平26教委訓令甲1・一部改正)

(補助の範囲及び方法)

第3条 就学援助費補助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、又はこれによることが適当でないとき、その他補助の目的を達するため必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

第4条 就学援助費補助は、次に掲げる範囲内において行う。

(1) 学用品費、通学用品費及び校外活動費

(2) 修学旅行費

(3) 学校給食費

(4) 医療費

(5) 通学費

(6) 新入学児童生徒学用品費(入学準備金)

(7) PTA会費

(8) 卒業アルバム代等

(9) オンライン学習通信費

(10) 前各号に掲げるもののほか、義務教育に伴って必要なもの

(平30教委訓令甲1・令2教委訓令甲1・令3教委訓令甲5・一部改正)

(申請)

第5条 就学援助費補助の交付を受けようとする保護者は、毎学年の始めに就学援助費受給申請書(兼同意書・委任状)(様式第1号。以下「申請書」という。)を児童生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。ただし、学年の中途において入学若しくは転入学又は災害等により就学援助費補助が必要となった保護者については、その都度同様に申請することができる。

(平26教委訓令甲1・全改、令3教委訓令甲3・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、申請書に基づき、家庭情況その他を考慮して3月末日(ただし、新たに小学校に入学する者については4月末日及び転入学又は災害等により就学援助費補助を必要とする者についてはその都度)までに補助該当者を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、速やかに補助の内容及び決定事項を様式第2号により、学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(平26教委訓令甲1・令3教委訓令甲3・一部改正)

(補助金の交付)

第7条 就学援助費補助金は、学校長を経て交付する。ただし、必要により保護者又は補助事項等によって発生する債主等に交付することができる。

2 就学援助費補助金の交付する期間は、教育委員会がその交付を決定した日から当該学年の末日とする。

(平26教委訓令甲1・一部改正)

(届出)

第8条 補助該当者に決定されている保護者は、第5条で申請した事由に変更が生じたときは、すみやかに学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(平26教委訓令甲1・追加)

(補助金交付決定の取消し)

第9条 教育委員会は、補助該当者に決定されている保護者が第2条に規定する資格を失ったとき、又は補助を受ける必要がなくなったときは、第6条第1項の決定を取り消し、補助金の交付を停止する。

2 前項の情況の把握について学校長は注意をはらい、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平26教委訓令甲1・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 補助金は、返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めた者については、この限りでない。

(平26教委訓令甲1・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立学校児童生徒就学援助費補助規程(昭和44年竹田市教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委訓令甲第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成30年教委訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の規定は平成30年度に就学する児童生徒への補助の交付から適用する。

(令和2年教委訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の規程は令和元年度予算に係る補助金から適用する。

(令和3年教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令甲第5号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の規定は令和3年度予算に係る補助金から適用する。

(令3教委訓令甲3・全改)

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(令3教委訓令甲3・全改)

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竹田市立学校児童生徒就学援助費補助規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第6号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
平成26年3月4日 教育委員会訓令甲第1号
平成30年3月6日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年2月5日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年3月4日 教育委員会訓令甲第3号
令和3年8月5日 教育委員会訓令甲第5号