○竹田市特別支援教育就学奨励費補助規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規程は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、竹田市立小中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者に対し必要な補助を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(平25教委訓令甲6・全改)

(交付を受ける資格)

第2条 この規程による就学援助の交付を受けることができる者は、竹田市に住所を有する児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)で次に該当するものでなければならない。

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条及び同条の規定に基づき文部科学大臣が定める保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領に適合すると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特別の事情があると認められた者は、交付を受けることができる。

(平25教委訓令甲6・一部改正)

(補助の範囲)

第3条 就学補助は、次に掲げる範囲において行う。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 修学旅行費

(3) 学校給食費

(4) 通学費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 前各号に掲げるもののほか、義務教育に伴って必要なもの

(世帯状況等の報告)

第4条 学校長は、前条に規定する補助を必要と認める者については、保護者等から特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(平21教委告示4・一部改正)

(交付決定及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定による関係書類の報告があったときは、第2条に規定する基準に基づき、6月末日(ただし、転入学、災害等により教育委員会が必要と認めるものについては、その都度)までに補助該当者を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、速やかに補助の内容及び決定事項等を当該校長に通知しなければならない。

3 校長は、前項の通知に基づき、保護者に対し当該保護者に係る児童生徒が就学援助を受けることを速やかに通知しなければならない。

(準用規定)

第6条 前条第2項の通知については、竹田市立学校児童生徒就学援助費補助規程(平成17年竹田市教育委員会訓令甲第6号)第6条第2項の規定を、補助の方法については同規程第3条の規定を、補助金の交付、取消し及び返還等については同規程第7条から第9条までの規定をそれぞれ準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立学校児童生徒特殊学級就学補助規程(平成元年竹田市教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委告示第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年教委訓令甲第6号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平21教委告示4・一部改正)

画像

竹田市特別支援教育就学奨励費補助規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第7号

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第7号
平成21年4月6日 教育委員会告示第4号
平成25年7月10日 教育委員会訓令甲第6号