○竹田市学校林分収条例

平成17年4月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、竹田市と学校林管理委員会が、学校林から生じた収益を分収することを定め、もって市有林野に造林を行うことにより、森林資源の保続培養及び市有財産の造成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校林管理委員会 別表に定める区分により、それぞれの学校林ごとに設置された学校林管理委員会をいう。

(2) 分収 造林によって生じた収益を市及び学校林管理委員会が一定の率により配分することをいう。

(3) 収益交付率 この条例に基づき、学校林管理委員会に対し、交付する収益の率をいう。

(学校林及び学校林管理委員会の設置)

第3条 この条例において「学校林」とは、別表に定めるものをいう。

2 別表の区分により学校林ごとに学校林管理委員会を設置しなければならない。

(分収)

第4条 学校林の造林によって生じた収益は、分収により分配するものとする。

(収益交付率)

第5条 造林地の収益交付率は、造林樹木の間伐及び主伐による収入並びに第三者から受けた損害賠償金から伐採及び賠償金の請求に要した経費等を控除した金額の10分の7とする。

(樹木の帰属)

第6条 この条例による学校林に係る樹木は、市の所有に属する。

(樹木の伐採処分等)

第7条 学校林を伐採(間伐を含む。)しようとするときは、市長又は学校林管理委員会の申出により、あらかじめ協議の上、これを行うものとする。

(造林管理等)

第8条 学校林の造林管理等は、学校林管理委員会の責任において、これを行うものとする。ただし、必要があるときは、市長は、造林管理等について指示を行うものとする。

(造林補助)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、学校林管理委員会に対し、造林補助金を交付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市学校林分収条例(昭和49年竹田市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平18条例10・平20条例54・平25条例25・令2条例17・一部改正)

竹田市学校林分収条例の区分する学校林

名称

所在

地目

地積

平方メートル

市町村

大字

地番

竹田小学校林

竹田市

竹田

下原

70番

山林

459

竹田市

竹田

下原

72番1

山林

396

竹田市

竹田

下原

74番

山林

618

竹田市

竹田

下原

76番1

山林

1,295

竹田市

竹田

下原

120番2

山林

297

竹田市

竹田

下原

121番

山林

2,320

豊後大野市

緒方町片ケ瀬

水谷

1,643番

山林

19,127

祖峰小学校林

竹田市

太田

桑迫

684番6

山林

239

竹田市

太田

桑迫

684番3

山林

1,983

竹田市

太田

柳原

606番2

山林

991

竹田市

神原

木の元

10番1

山林

3,114

竹田市

神原

木の元

11番1

山林

1,190

竹田市

神原

木の元

19番3

山林

297

城原小学校林

竹田市

福原

大笠

1,625番1

山林

11,504

竹田市

福原

合志

851番

山林

396

竹田市

福原

合志

852番

山林

198

竹田市

福原

合志

853番1

山林

2,975

竹田南部中学校林

竹田市

君ケ園

フウフ石

1,302番3

山林

29

竹田市

君ケ園

フウフ石

1,304番

山林

799

竹田市

君ケ園

フウフ石

1,305番

山林

485

竹田市学校林分収条例

平成17年4月1日 条例第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第84号
平成18年3月27日 条例第10号
平成20年12月24日 条例第54号
平成25年3月22日 条例第25号
令和2年3月27日 条例第17号