○竹田市学校林管理規則

平成17年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市分収造林条例(平成17年竹田市条例第196号)第2条の規定により貸し付けられた土地(以下「学校林」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校林管理委員会)

第2条 学校林管理に当たって学校林管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設けなければならない。

第3条 管理委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校林の施業計画の立案及び実行に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、学校林に関し必要と認めること。

(補助)

第4条 市は、管理委員会に対し、学校林の管理に必要な経費の一部を補助することができる。

(一般会計への繰入れ等)

第5条 立木の間伐又は全伐の売上代金は、竹田市一般会計に繰り入れる。

2 前項の繰入金中7割相当額は、当該学校林基金として積み立てるものとする。

3 前項によって積み立てられた基金を使用するときは、当該学校林管理委員会は、市長と協議するものとする。

(引継ぎ等の禁止)

第6条 学校林は、他の第三者に引き継ぎ、貸し付け、又は譲渡することができない。

(その他)

第7条 この規則に定めない事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市学校林管理規則

平成17年4月1日 規則第62号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 規則第62号