○竹田市立幼稚園設置条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する目的を達するため、竹田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(平27条例21・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平22条例19・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理、運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平27条例21・旧第7条繰上、令元条例48・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立幼稚園設置条例(昭和39年竹田市条例第13号)又は直入町立幼稚園の設置に関する条例(昭和50年直入町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年2月24日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の幼稚園の授業料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例11・全改、平18条例46・一部改正、平22条例19・旧別表第1・一部改正、平26条例1・令4条例13・一部改正)

幼稚園の名称及び位置

名称

位置

竹田市立竹田幼稚園

竹田市大字会々1636番地122

竹田市立南部幼稚園

竹田市大字君ケ園1158番地3

竹田市立幼稚園設置条例

平成17年4月1日 条例第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第85号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第46号
平成19年10月1日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第20号
平成22年3月26日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第48号
令和4年3月29日 条例第13号