○竹田市立幼稚園設置条例
平成17年4月1日
条例第85号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する目的を達するため、竹田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(平27条例21・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平22条例19・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理、運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平27条例21・旧第7条繰上、令元条例48・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立幼稚園設置条例(昭和39年竹田市条例第13号)又は直入町立幼稚園の設置に関する条例(昭和50年直入町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の幼稚園の授業料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例11・全改、平18条例46・一部改正、平22条例19・旧別表第1・一部改正、平26条例1・令4条例13・一部改正)
幼稚園の名称及び位置
名称 | 位置 |
竹田市立竹田幼稚園 | 竹田市大字会々1636番地122 |
竹田市立南部幼稚園 | 竹田市大字君ケ園1158番地3 |