○竹田市立学校職員の分限に関する条例

平成17年4月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職及び休職の手続並びに効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で学校職員とは、竹田市立幼稚園の園長、教諭、助教諭及び講師をいう。

(休職の事由)

第3条 学校職員が教養を目的とする学校に入学する場合においては、これを休職することができる。

(降給の事由)

第4条 学校職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により学校職員をその意に反して降任し免職し又は休職する場合においてはあらかじめ指定する医師2人をして診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職又は降給は教育委員会が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第6条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条の規定による休職の期間は、在学期間満了後3月以内とする。

(休職の効果)

第7条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者はその休職期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合のほかいかなる給与も支給されない。

第8条 第6条に規定する休職期間中においてその理由が消滅したと認められるときは、教育委員会は、速やかに復職を命じなければならない。

2 第6条に規定する休職期間の満了した学校職員について復職すべき職及び欠員がない場合には復職を命ぜられるまでの間引き続き休職することができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市立学校職員の分限に関する条例(昭和29年竹田市条例第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により休職を命じられた合併関係市町(合併前の竹田市、荻町、久住町又は直入町をいう。)の職員で、施行日以後引き続き休職を命じられることとなるものに係る第6条第1項の規定による休職の期間については、施行日前における休職の期間を通算する。

竹田市立学校職員の分限に関する条例

平成17年4月1日 条例第86号

(平成17年4月1日施行)