○竹田市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の範囲)

第2条 この条例で学校職員とは、竹田市立幼稚園の園長、教諭、助教諭及び講師をいう。

(懲戒の手続)

第3条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の範囲で給料及びこれに対する勤務手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、教育委員会は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(その他)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係市町(合併前の竹田市、荻町、久住町又は直入町をいう。以下同じ。)の職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の竹田市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年竹田市条例第60号。以下「合併前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併前の条例の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係市町の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前における当該処分の期間を通算する。

竹田市立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第87号

(平成17年4月1日施行)