○竹田市立学校職員服務規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市立小中学校管理規則(平成17年竹田市教育委員会規則第16号)第30条の規定により、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する県費負担教職員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、竹田市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年竹田市条例第36号)第2条の規定により、教育長又は教育長の定める公務員の面前において宣誓書に署名しなければならない。

(出張)

第4条 職員の出張は、旅行(伺)命令簿兼自家用車使用承認簿により命ずるものとする。

(令3教委訓令甲2・一部改正)

(出張の復命)

第5条 職員は、出張後速やかに出張命令権者に、文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(研修)

第6条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校長に研修計画書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、教特法第22条第3項の規定により、長期にわたる研修を受けようとするときは、研修願に校長の意見書を添えて、研修計画書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員は、前2項の研修が終了したときは研修報告書を、第1項の場合にあっては校長に、前項の場合にあっては教育委員会に提出しなければならない。

(校外勤務)

第7条 職員は、家庭訪問、生活指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務しようとするときは、校外勤務簿により処理するものとする。ただし、第4条の出張による場合は、この限りでない。

(令2教委訓令甲3・令3教委訓令甲2・一部改正)

(出勤簿等)

第8条 職員は、出勤し、又は退勤したときは、出退勤管理システム(職員の出勤及び退勤に係る状況(以下「出退勤」という。)を情報処理機能を使用して管理する仕組みをいう。)により、自ら出退勤を記録しなければならない。ただし、出退勤管理システムにより出退勤を記録し難い場合は、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 校長は、出退勤管理システム(前項ただし書に規定する職員においては出勤簿)により、職員の日々の勤務状況を管理するとともに、勤務情報を整理しなければならない。

3 校長は、教育委員会から職員の勤務状況について報告を求められたときは、別に定める様式により、速やかに、その状況を報告しなければならない。

(平22教委訓令甲3・令2教委訓令甲3・一部改正)

(遅刻及び早退)

第9条 職員は、出勤時刻に遅れて出勤したときは、遅滞なく校長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務時間中に発病し、又はやむを得ない理由により早退しようとするときは、校長に届け出なければならない。

(不在の場合の校務処理)

第10条 職員は、出張、研修、休暇その他の理由により学校を不在にするときは、担当する授業その他の校務に関し必要な事項をあらかじめ校長にあっては教頭に、校長以外の職員にあっては校長に連絡して校務に支障を生じないようにしなければならない。

(年次有給休暇)

第11条 職員は、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号。以下「県条例」という。)第7条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿(職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年大分県人事委員会規則第10号)第1号様式)により校長に届け出るものとする。

(公務災害による休暇)

第12条 職員は、県条例第8条に規定する公務災害による休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(病気療養者の休暇)

第13条 職員は、結核性疾患により県条例第9条に規定する有給休暇(以下「病気休暇」という。)を受けようとする場合は、職員の定期健康診断の結果によるときは結核療養休暇承認願(様式第1号)を、定期健康診断の結果以外の理由によるときは結核療養休暇承認願に医師の診断書及び当該結核性疾患の患部を撮影したエックス線直接撮影写真を添えて任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員は、結核性疾患以外の傷病により病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書(受けようとする有給休暇が7日未満のときは、これを添えないことができる。)を添えて、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。ただし、引き続き1月以上にわたる休暇を受けようとするときは、病気療養休暇承認願(様式第1号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

3 90日を超える病気休暇を受けた職員が治癒して出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第2号)に医師の診断書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平24教委訓令甲3・令2教委訓令甲3・一部改正)

(慶弔休暇)

第14条 職員は、県条例第10条に規定する慶弔休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(その他の休暇)

第15条 職員は、県条例第11条に規定するその他の休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により、校長の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第16条 県条例第11条の2第1項に規定する職員の申出は、同項の指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇指定期間指定願(様式第3号)に記入し、これに要介護者の状態等申出書(様式第4号)及び同項の要介護者(以下「要介護者」という。)の介護を必要とする状態を証明する書類を添えて、校長に対し行わなければならない。

2 校長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇指定期間指定願(様式第3号)に記入して、校長に対し申し出なければならない。

4 校長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、校長は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため県条例第11条の2第1項に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 職員は、介護休暇を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長に願い出てその承認を受けなければならない。

(平30教委訓令甲3・全改、令2教委訓令甲3・一部改正)

(介護時間)

第16条の2 職員は、県条例第11条の3に規定する介護時間を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿により校長に願い出るとともに、介護時間承認願(様式第5号)、要介護者の状態等申出書(様式第4号)及び要介護者の介護を必要とする状態を証明する書類を提出してその承認を受けなければならない。

(平30教委訓令甲3・追加、令2教委訓令甲3・一部改正)

(営利企業等の従事)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第6号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(令2教委訓令甲3・一部改正)

(兼職及び他の事業等の従事)

第18条 職員は、教特法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(令2教委訓令甲3・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第19条 職員は、竹田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年竹田市条例第37号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、休暇欠勤等処理簿にその理由を証する書類を添えて、校長の承認を受けなければならない。ただし、校長にあっては、職務に専念する義務の免除承認願(様式第8号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(令2教委訓令甲3・一部改正)

第20条 職員は、勤務時間中に、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年大分県条例第60号)第2条第1号の規定により、大分県から給与を受けながら、地方公務員法第55条第5項及び第6項の規定により、同条第8項に規定する交渉に出席しようとする者は、休暇欠勤等処理簿により校長の承認を受けなければならない。

(学校支援センターの特例)

第21条 第11条第12条第13条第2項本文第14条第15条第16条第16条の2第19条本文又は第20条の規定にかかわらず、竹田市学校支援センター職員におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「校長」とあるのは「竹田市学校支援センター所長」とする。

(平22教委訓令甲3・追加、平30教委訓令甲3・一部改正)

(赴任)

第22条 職員は、採用され、又は転任等を命ぜられたときは、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、前項に定める期間内に着任できないときは、着任延期願(様式第9号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平22教委訓令甲3・旧第21条繰下、令2教委訓令甲3・一部改正)

(事務の引継ぎ)

第23条 職員は、退職、休職又は転任等により異動するときは、速やかに担任事務を後任者に文書により引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

(平22教委訓令甲3・旧第22条繰下)

(職員の事故)

第24条 校長は、職員に事故が発生したときは、速やかに文書をもって教育委員会に報告しなければならない。

(平22教委訓令甲3・旧第23条繰下)

(提出書類の経由)

第25条 この規程の定めるところにより任命権者に提出する書類は、校長及び教育委員会を、教育委員会に提出する書類は校長を、それぞれ経由するものとする。

(平22教委訓令甲3・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立学校職員服務規程(昭和55年竹田市教育委員会訓令第3号)又は直入町立学校職員服務規程(昭和55年直入町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行し、改正後の竹田市立学校職員服務規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則(平成24年大分県教育委員会規則第3号)附則第3項の規定により読み替えられた学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和32年大分県教育委員会規則第3号)第5条の2第1項ただし書の規定により90日を超えて精神神経系疾患により病気休暇を受けようとするときは、改正前の竹田市立学校職員服務規程第13条第3項及び様式第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令2教委訓令甲3・旧様式第2号繰上)

画像

(令2教委訓令甲3・旧様式第4号繰上)

画像

(平30教委訓令甲3・全改、令2教委訓令甲3・旧様式第9号繰上)

画像

(平30教委訓令甲3・追加、令2教委訓令甲3・旧様式第10号繰上)

画像画像

(平30教委訓令甲3・追加、令2教委訓令甲3・旧様式第11号繰上・一部改正)

画像

(令2教委訓令甲3・旧様式第5号繰下)

画像

(令2教委訓令甲3・旧様式第6号繰下)

画像

(令2教委訓令甲3・旧様式第7号繰下)

画像

(令2教委訓令甲3・旧様式第8号繰下・一部改正)

画像

竹田市立学校職員服務規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第9号
平成22年3月5日 教育委員会訓令甲第3号
平成24年8月3日 教育委員会訓令甲第3号
平成30年12月5日 教育委員会訓令甲第3号
令和2年3月5日 教育委員会訓令甲第3号
令和3年2月10日 教育委員会訓令甲第2号