○竹田市立学校職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、竹田市立学校職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第1項及び同法第40条に規定する職員並びに命令権者が特に認めた者をいう。

(平19教委訓令甲4・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第3条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理しなければならない。

3 総括管理者は、教育長をもって充てる。

4 総括管理者が旅行、疾病その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができない場合は、あらかじめ指定した職員がこれを代行する。

(衛生管理者)

第4条 教育委員会に、法第12条第1項に規定する業務を行わせるため、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、衛生管理者(法第12条に規定する者)の資格を有する者のうちから1人を総括管理者が選任する。

3 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか、職員の衛生管理について総括管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(産業医)

第5条 教育委員会に、法第13条に規定する職務を行わせるため、産業医を置くことができる。

2 産業医は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条に規定する学校医のうちから教育委員会が委嘱した者をもって充てることができる。

3 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行う。

(平21教委告示6・一部改正)

(衛生推進者)

第6条 教育委員会が管理する学校に、法第12条の2に規定する業務を行わせるため、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、前項に定める学校ごとに、総括管理者が所属職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める事項のほか、総括管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(所属長の責務)

第7条 校長及び園長は、快適な作業環境の実現と職員の安全確保及び健康の保持促進に努め、この規程に定める事項のほか、常に所属職員の衛生等に留意し必要な措置を講ずるとともに、総括管理者から職員の衛生等に関し、施設等の改善を命じられたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じ、その結果を総括管理者に報告しなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、この規程に基づいて実施する安全及び健康の保持増進に関する措置に協力しなければならない。

(衛生委員会)

第9条 教育委員会に、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させるため、竹田市立学校職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 総括管理者 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 小学校校長会長及び中学校校長会長 各1人

(5) 職員のうち、衛生に関し経験を有する者のうちから教育委員会が指名した者 5人

3 委員の任期は1年とし、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課で処理する。

(委員会の委員長、副委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。また、委員長を補佐するために副委員長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その会務を代理する。

4 委員長は、委員会で調査審議された事項について教育委員会に報告しなければならない。

(会議の開催)

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員の過半数から会議に付すべき事案を示して、会議招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(衛生推進者部会)

第12条 衛生委員会の運営組織として、衛生推進者による衛生推進者部会を置く。

2 前項に規定する衛生推進者部会に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平19教委訓令甲4・全改)

(委員会への委任)

第13条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

竹田市立学校職員安全衛生管理規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第12号

(平成21年5月11日施行)