○竹田市奨学会規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第13号

(目的)

第1条 竹田市奨学会(以下「奨学会」という)は、竹田市荻町の住民であって優秀な生徒及び学生で経済的理由により修学困難なものに対して奨学の事業を行い、有為な人材の育成と教育の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 奨学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 奨学資金の貸与

(2) 奨学資金の貸与を受ける生徒、学生の指導

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第3条 奨学会は、理事及び監事の役員によって組織する。

(役員)

第4条 奨学会には、次の役員を置くものとする。

(1) 理事長 1人

(2) 副理事長 1人

(3) 理事 5人

(4) 監事 2人

(平21教委訓令甲2・一部改正)

(役員の選出方法)

第5条 理事長及び副理事長は、理事の互選によって定める。

2 理事は、竹田市教育委員会の代表、竹田市荻町自治会長の代表、竹田市荻支所長、竹田市教育委員会教育総務課長、竹田市教育委員会生涯学習課長、竹田市立荻小学校長及び竹田市立緑ヶ丘中学校長とする。

3 監事は、竹田市会計管理者及び竹田市監査事務局長の職にある者とする。

(平19教委訓令甲3・平21教委訓令甲2・平25教委訓令甲3・一部改正)

(理事長及び副理事長)

第6条 理事長は、奨学会を代表し、会務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理する。

(理事会)

第7条 理事会は、理事長が招集し、会議の議長となる。

2 理事長は、理事の3分の1以上の者の書面による理事会の開催請求があったときは、10日以内に理事会を招集し、提出された案件を審議しなければならない。

3 理事会は、理事の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、あらかじめ書面により意思表示のあったものについては、出席したものとみなす。

4 理事会の議事は、特別な定めがある場合を除くほかは、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員の任期)

第8条 奨学会の役員の任期は、2年とする。ただし、その者の在職期間とする。

2 役員は、再任することができる。

3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第9条 役員は、無給とする。ただし、奨学会の業務遂行に要した経費の実費は、支弁することができる。

(事務局)

第10条 奨学会の事務局は、竹田市教育委員会生涯学習課に置き、理事長が委嘱する。

(平20教委訓令甲1・一部改正)

(財産)

第11条 奨学会の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。

2 基本財産は、基本財産台帳に登載された財産をいい、運用財産は、基本財産以外の財産をいう。

3 第1項の財産の区分を決定するに当たり、寄附者の指定があるものについては、その指定に従う。

(財産の管理)

第12条 奨学会の財産は、理事会の議決に基づき理事長が管理し、運用財産は、最も有効確実な方法によって管理しなければならない。

(基本財産)

第13条 基本財産は、奨学会の運用のために処分し、又は担保に供してはならない。ただし、奨学会の事業遂行上、特別な事由により基本財産を処分する必要があるときには、理事長は理事会の議決を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。

(収入)

第14条 奨学会の収入は、次のとおりとする。

(1) 基本財産から生ずる収益金

(2) 奨学金貸与償還金

(3) 市補助金

(4) 寄附金品

(5) その他の収入金

(予算及び事業計画)

第15条 奨学会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更したときも同様とする。

(決算)

第16条 理事長は、毎会計年度終了後、2箇月以内に収支決算書、基本財産目録、基本財産増減理由書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付して理事会の承認を得なければならない。

(平19教委訓令甲3・全改)

(剰余金の処分)

第17条 毎会計年度決算に剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した剰余金は、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に編入するものとする。

(会計年度)

第18条 奨学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(職員)

第19条 奨学会の事務を処理するため、次の職員を置き、理事長が任命する。

(1) 事務局長 1人

(2) 書記 1人

(残余財産の処分)

第20条 奨学会の解散に伴う残余財産は、理事の4分の3以上の者の同意を得、かつ、市議会の議決を得て竹田市に帰属する。

(その他)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令甲第3号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

竹田市奨学会規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第13号

(平成25年3月21日施行)