○竹田市奨学金交付条例

平成17年4月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、優秀な学徒で経済的な理由により修学困難な者に対して学資を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 奨学生とは学資の交付を受ける者をいい、その学資を奨学金という。

(奨学生の資格)

第2条 奨学生となる者は竹田市久住町の市民であって、高等学校及びこれに準ずる学校に在学し、学業、人物ともに優秀かつ健康で学資の支払が困難と認められるものでなくてはならない。

(奨学生と奨学金の額)

第3条 高等学校及びこれに準ずる学校奨学生、年額6万円とする。

(奨学金交付期間)

第4条 奨学金の交付期間は、4月から翌年3月までの12箇月間とする。

(奨学生の願書)

第5条 奨学生志望者は、その保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)と連署した奨学生願書(別記様式)及び在学証明書を市長へ提出しなければならない。

(奨学生の採用)

第6条 奨学生の採用は、市長が選考し、民生委員会に諮問しこれを決定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当分の間大分県立久住高原農業高等学校への新入生(1年生のみ)を優先して採用することができる。

(平20条例40・平31条例8・一部改正)

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、年3回交付する。

2 奨学金は、保護者を経て交付する。

(奨学生の異動届出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)と連署の上、市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他処分を受けたとき。

(退学による奨学金の取扱い)

第9条 奨学生が転学又は退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。

(奨学金の休止)

第10条 奨学生が休学し、又は長期間にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。

2 奨学生の学業又は性行等の状況により補導上必要と認めたときは、奨学金の交付を停止することができる。

(奨学金の復活)

第11条 前条の規定により停止されたものがその理由がやんで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することができる。

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、在学学校長の意見を徴し、奨学金の交付を廃止することができる。

(1) 奨学金を必要としなくなったとき。

(2) 奨学生の責務を怠り奨学生として適当でないとき。

(3) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久住町奨学金交付条例(昭和50年久住町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

画像

竹田市奨学金交付条例

平成17年4月1日 条例第88号

(平成31年4月1日施行)