○竹田市学校給食共同調理場条例

平成17年4月1日

条例第89号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき、児童及び生徒の学校給食調理等の業務を一括処理するため、竹田市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田中央学校給食共同調理場

竹田市大字飛田川2239番地13

久住学校給食共同調理場

竹田市久住町大字久住2867番地1

(平20条例21・令3条例32・一部改正)

(委任)

第3条 共同調理場の管理その他必要な事項は、竹田市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市学校給食共同調理場条例

平成17年4月1日 条例第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第89号
平成20年3月28日 条例第21号
令和3年12月24日 条例第32号