○竹田市学校給食共同調理場管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市学校給食共同調理場条例(平成17年竹田市条例第89号)第3条の規定に基づき、竹田市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 共同調理場に、次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 久住学校給食共同調理場

(令4教委規則7・追加)

(分掌事務)

第3条 共同調理場においては、次に掲げる事務を行う。

(1) 管理係

 竹田中央学校給食共同調理場及び久住学校給食共同調理場(以下この号において「中央・久住学校給食調理場」という。)の一般庶務に関すること。

 中央・久住学校給食調理場調理業務の管理に関すること。

 中央・久住学校給食調理場給食費徴収に関すること。

 給食運営審議会に関すること。

 竹田中央学校給食共同調理場の検食業務に関すること。

(2) 久住学校給食共同調理場

 久住学校給食共同調理場の検食業務に関すること。

(令4教委規則7・追加)

(職員)

第4条 共同調理場に場長を置き、次長その他職員を置くことができる。

(平20教委規則8・全改、令4教委規則7・旧第2条繰下)

(職務)

第5条 場長は、上司の命を受け調理場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、場長を補佐し、場長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 次長、その他の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(平20教委規則8・全改、令4教委規則7・旧第3条繰下)

(業務)

第6条 共同調理場において取り扱う業務は、次のとおりとする。ただし、その一部を委託することができる。

(1) 給食に必要な物資の購入及び支出

(2) 給食の献立及び調理、運搬

(3) 給食器具の洗浄、消毒、保管

(4) 給食に関する会計、経理

(5) 給食に関する文書の発送、受付、保管

(6) 設備の保全

(7) 食品及び設備の衛生管理並びに従業員の健康管理

(8) 給食指導の計画及び実施、各家庭に対する啓発連絡

(9) 給食を改善するための調査及び研究

(10) その他学校給食に必要な事項

(平20教委規則8・一部改正、令4教委規則7・旧第4条繰下)

(学校給食運営審議会)

第7条 共同調理場の全体的運営を適正かつ円滑に行うため、竹田市学校給食運営審議会を置く。

(平20教委規則8・全改、令4教委規則7・旧第5条繰下)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令4教委規則7・旧第6条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市学校給食共同調理場管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号
平成18年3月23日 教育委員会規則第11号
平成20年3月3日 教育委員会規則第8号
令和4年3月17日 教育委員会規則第7号