○竹田市学校給食共同調理場運営規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第15号

第1条 竹田市学校給食共同調理場条例(平成17年竹田市条例第89号。以下「条例」という。)第1条に規定する竹田市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営及び事務取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

第2条 共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、条例第1条に掲げる児童生徒の学校給食の共同調理を目的として、小学校及び中学校に週5日を原則に昼食を給食する。

2 幼稚園の給食は、小学校に準ずる。

3 大分県立竹田養護学校の給食は、小学校及び中学校に準ずる。

第3条 給食材料のうちパン及び米飯並びに牛乳は、大分県学校給食会等から配給を受け、その他の物資購入は、各学校等からの給食人員予定表により人員を確定の上献立表による品目別所要量を算定し、給食物資見積書を業者から徴し決定する。

第4条 納入物資に不良品又は不足その他不適格品があったときは、返品若しくは取替えを要求し、又は納入を拒否し、契約を取り消すことができる。

第5条 調理は、栄養士の計画指導により献立作成の趣旨を生かし遺憾のないようにしなければならない。

2 調理に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 生物は、当日処理し、完全熱処理をする。

(2) 機械器具は清潔を保ち、消毒を完全にする。

(3) 予期し得ない事故発生に備え、保存食として2週間以上保存する。

(4) 給食人員に過不足のないよう注意する。

(5) 配給時間に遅れないよう敏速適切に処理する。

第6条 食器、容器、給食の分量については十分に点検し、給食人員に不足を生じないように注意するとともに、内容に不公平があってはならない。

第7条 食器の運搬に当たっては、汚染しないように注意し、事故防止に努め、かつ、定刻までに配給を完了しなければならない。

第8条 食器、容器の回収に当たっては、員数を点検し、破損、紛失の場合は、場長に報告しなければならない。なお、食器、容器類の回収時には、残菜も同時に共同調理場に持ち帰るものとする。

第9条 パン及び米飯並びに牛乳は、一部を業者から直接学校等に分配する。この際各学校長等は、数量を確認の上、不足のあったときは、直ちに納入業者に通知し、補充する。

第10条 火気及び衛生管理には十分注意し、事故防止と能率向上に努めなければならない。

第11条 共同調理場に備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。

出勤簿、休暇欠勤承認処理簿、旅行命令書綴、旅行命令処理簿、旅行復命書綴、支出負担行為決議書綴、給食兼勤務日誌、運転日誌、備品台帳、電気保安業務記録綴、浄化槽分析試験書綴、電話使用簿、運営委員会綴、収入命令簿、調定簿、調定原簿、調定集計簿、給食費調定収入簿兼給食人員台帳、未納整理簿、総勘定元帳、預金元帳、金銭出納簿、支出命令書綴、給食物資納入業者指名願綴、契約書綴、口座振替払申出書綴、見積り仕訳書綴、注文書綴、給食物資請求書綴

第12条 この規程に定めるもののほか、共同調理場の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市学校給食共同調理場運営規程(昭和49年竹田市教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市学校給食共同調理場運営規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第15号