○竹田市社会教育委員条例

平成17年4月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の設置、定数及び委嘱の基準)

第2条 市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置き、その定数は15人とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平26条例42・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情ある場合は、前項に規定する任期中においても委員を解嘱することができる。

(平26条例42・一部改正)

(会議)

第4条 委員は、毎年3回会議(以下「委員会」という。)を開く。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

第5条 委員会は、教育長が招集する。

第6条 委員会は、委員長及び副委員長を互選する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第7条 委員会は、在任委員の2分の1以上出席しなければこれを開くことができない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(専門部会)

第9条 委員会は、必要に応じ専門的な事項を審議するため専門部会を置くことができる。

2 専門部会に必要な事項は、委員会で定める。

(報酬等)

第10条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(報告)

第11条 委員長は、委員会の経過及び結果を速やかに教育長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員又は委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市社会教育委員条例

平成17年4月1日 条例第90号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第90号
平成26年12月25日 条例第42号