○竹田市社会教育指導員設置規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育振興のため、市に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、上司の命を受け、市における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務を行う。
(定数等)
第4条 指導員の定数は、5人以内とする。
2 指導員は、非常勤とする。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 竹田市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(令元教委規則12・一部改正)
(任用)
第6条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から、竹田市教育委員会が任用する。
(1) 社会教育主事の修了証書又は教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育の職にあったもの
(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係ある職又は事業に3年以上あった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(令2教委規則3・一部改正)
(服務)
第7条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つける行為及び教育長の許可なく職務上知り得た秘密を漏らす行為をしてはならない。
3 指導員の勤務は、月12日とする。
(令2教委規則3・一部改正)
(免職)
第8条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 予算の減少その他により設置の必要がなくなった場合
(3) 勤務成績不良又は指導員としてふさわしくない行為のあった場合
(令2教委規則3・一部改正)
(任期)
第9条 指導員の任期は、一会計年度とする。ただし、指導員として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
(令2教委規則3・全改)
(報酬等)
第10条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年竹田市条例第49号)による。
(令2教委規則3・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。