○竹田市公民館条例

平成17年4月1日

条例第91号

(設置)

第1条 市に、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的を達成するため、公民館及び分館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館及び分館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(連絡等に当たる公民館)

第3条 中央公民館は、前条に規定する他の公民館及び分館の連絡等に当たる公民館とする。

2 中央公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館及び分館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館及び分館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 分館に分館長及び分館主事を置くことができる。

(令元条例57・一部改正)

(公民館運営審議会)

第5条 公民館運営の円滑を図るため、公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、竹田市教育委員会が委嘱する。

(平24条例21・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用の許可)

第7条 公民館の施設及び設備(以下「公民館の施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第8条 教育委員会は、公民館の施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 公民館の施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが不適当と認められたとき。

第9条 教育委員会は、公民館の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間及び使用料その他について管理上必要な利用条件を付することができる。

(使用料)

第10条 公民館の施設等を利用しようとする者は、別表第2から別表第6までに定める使用料を納めなければならない。

2 他市町村の者の利用については、定額の倍額とする。

(平19条例37・一部改正)

(使用料の減免等)

第11条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により公民館の施設等の利用を中止した場合において、市長が還付することを相当と認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第13条 公民館の施設等の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、公民館の施設等を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第14条 利用者は、公民館の施設等を利用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第9条の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用の許可の取消しによって利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第17条 公民館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理等委託)

第18条 教育委員会は、竹田市公民館の管理の全部又は一部を公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 第15条に定める原状回復義務を正当の理由がなく履行しない者又は第17条に定める損害賠償を履行しない者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年竹田市条例第14号)、荻町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和55年荻町条例第22号)、久住町立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(平成3年久住町条例第10号)、直入町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和57年直入町条例第14号)又は直入町使用料条例(昭和61年直入町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第57号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18条例12・平19条例37・平21条例30・平22条例20・平24条例21・平25条例26・平30条例18・一部改正)

名称

位置

竹田市中央公民館

竹田市大字会々1650番地

竹田分館

竹田市大字竹田1918番地2

岡本分館

竹田市大字三宅1543番地

明治分館

竹田市大字平田5773番地1

豊岡分館

竹田市大字飛田川1810番地1

玉来分館

竹田市大字玉来768番地3

松本分館

竹田市大字穴井迫662番地1

入田分館

竹田市大字門田250番地7

嫗岳分館

竹田市大字神原13番地

宮砥分館

竹田市大字次倉4459番地1

菅生分館

竹田市大字菅生1111番地2

宮城分館

竹田市大字炭竈680番地3

城原地区館

竹田市大字城原1725番地7

竹田分館体育館

竹田市大字竹田2725番地1

岡本分館体育館

竹田市大字三宅1543番地

明治分館体育館

竹田市大字平田5782番地1

玉来分館体育館

竹田市大字玉来768番地3

嫗岳分館体育館

竹田市大字神原13番地

宮砥分館体育館

竹田市大字次倉4459番地1

荻公民館

竹田市荻町馬場367番地

柏原公民館

竹田市荻町瓜作4576番地

久住公民館

竹田市久住町大字久住6154番地

都野公民館

竹田市久住町大字栢木6049番地1

白丹公民館

竹田市久住町大字白丹4725番地2

直入公民館

竹田市直入町大字長湯8208番地6

別表第2(第10条関係)

(令元条例33・全改)

公民館の使用料


時間

利用室

1時間につき

冷暖房料1時間につき

荻公民館

大集会室

220円


中会議室

220円

220円

会議室

小会議室

110円

110円

2階和室

視聴覚室

170円

170円

調理室

310円

170円

幼児室

110円

110円

1階和室

170円

170円

柏原公民館

集会室

220円

220円

和室

会議室

110円

110円

調理室

220円

110円

久住公民館

大ホール

2,090円

1,050円

ステージ

220円

1,050円

楽屋

110円

110円

視聴覚室

220円

220円

研修室1

110円

110円

研修室2、3、4

170円

170円

研修室5

110円

110円

都野公民館

多目的ホール

220円


調理実習室

310円

170円

会議室

170円

170円

白丹公民館

多目的ホール

170円

170円

調理実習室

220円

110円

会議室

110円

110円

直入公民館

大ホール

1,050円

530円

ステージ

220円

530円

調理実習室

310円

170円

講座室

220円

220円

視聴覚室

中会議室

170円

170円

和室1

和室2

相談室

工作室

小会議室

110円

110円

別表第3(第10条関係)

(平19条例37・平21条例30・平25条例26・平25条例50・平30条例18・令元条例33・一部改正)

分館及び分館体育館の使用料

時間

利用箇所又は利用の方法

午前8時から正午まで、午後1時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで、午後6時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

岡本分館、明治分館、豊岡分館、玉来分館、松本分館、入田分館、嫗岳分館、宮砥分館、菅生分館及び宮城分館

330円

660円

990円

竹田分館体育館、岡本分館体育館、明治分館体育館、玉来分館体育館、嫗岳分館体育館及び宮砥分館体育館

1時間につき 220円

映写のため特に電力を使用する場合

実費

備考

1 冷暖房料は、各室の使用料の2分の1に相当する額とする。

2 調理室備付けのガス器具又は電磁調理器具を利用するときは、1回につき330円を定額に加算する。

別表第4(第10条関係)

(平19条例37・旧別表第5繰上・一部改正、平25条例50・令元条例33・一部改正)

城原地区館の使用料

時間

利用箇所又は利用の方法

午前8時半から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

左記以外の時間1時間につき

集会室

1,100円

1,100円

1,430円

330円

談話室

330円

330円

440円

110円

会議室

330円

330円

440円

110円

図書室

330円

330円

440円

110円

8畳以上の室

550円

550円

660円

220円

8畳未満の室

330円

330円

440円

110円

公民館結婚

550円

2時間を超え4時間まで利用するときは1時間につき、330円の割増料金を徴収する。

備考

1 冷暖房料は、各室の使用料の2分の1に相当する額とする。

2 調理室備付けのガス器具を利用するときは、1回につき330円を定額に加算する。

別表第5(第10条関係)

(平19条例37・旧別表第6繰上・一部改正、平25条例50・令元条例33・一部改正)

竹田分館の使用料

時間

利用室

午前8時半から正午まで

正午から午後5時まで

午前8時半から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

左記以外の時間1時間につき

大広間

1,100円

1,100円

1,430円

1,100円

330円

50m2以上

800円

800円

950円

800円

270円

20m2以上

50m2未満

550円

550円

660円

550円

220円

20m2未満

330円

330円

440円

330円

110円

備考

1 冷暖房料は、各室の使用料の2分の1に相当する額とする。

2 調理室備付けのガス器具を利用するときは、1回につき330円を定額に加算する。

別表第6(第10条関係)

(平19条例37・追加、平25条例50・令元条例33・一部改正)

公民館及び分館の付属設備及び備品の使用料

区分

使用料

舞台設備

1回 1,050円

照明器具

1回 1,050円

音響設備

1回 2,090円

映写設備

1回 3,150円

映写機(ビデオ・スライド・オーバーヘッドプロジェクターを含む)

1回 530円

プロジェクター

1回 1,050円

ステレオ

1回 220円

カラオケシステム

1回 1,050円

ピアノ

1回 1,050円

竹田市公民館条例

平成17年4月1日 条例第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第91号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年12月25日 条例第37号
平成21年9月25日 条例第30号
平成22年3月26日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第26号
平成25年12月26日 条例第50号
平成30年3月26日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第33号
令和元年12月23日 条例第57号