○竹田市公民館運営審議会規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第16号
(設置)
第1条 この規程は、竹田市公民館条例(平成17年竹田市条例第91号)第5条に規定する竹田市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の目的)
第2条 審議会は、館長の諮問に応じ公民館における各種の事業計画、実施につき調査審議をするものとする。
(組織)
第3条 審議会に委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(平24教委訓令甲1・一部改正)
(審議会)
第4条 審議会は、委員長が必要と認めたとき、又は館長が必要と認めたとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
(会議)
第5条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の解任)
第6条 特別の事由あるときは、任期中であっても解任することができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。