○竹田市ドイツ村簡易宿泊施設及びドイツ村温泉条例
平成17年4月1日
条例第94号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、竹田市ドイツ村簡易宿泊施設及びドイツ村温泉を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿泊施設及び温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市ドイツ村簡易宿泊施設 | 竹田市直入町大字長湯8195番地11 |
竹田市ドイツ村温泉 | 竹田市直入町大字長湯8195番地11 |
(指定管理者による管理)
第3条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、竹田市ドイツ村簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)及び竹田市ドイツ村温泉(以下「温泉」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。
(平19条例38・全改)
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 教育委員会は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 宿泊施設及び温泉の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 宿泊施設及び温泉の利用の受付及び案内に関する業務
(3) 宿泊施設及び温泉の利用の許可に関する業務
(4) 宿泊施設及び温泉の利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務
(平19条例38・追加)
(管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、宿泊施設及び温泉の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 宿泊施設及び温泉の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平19条例38・追加)
(利用者の範囲)
第4条 宿泊施設を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとし、利用者の範囲については、教育委員会規則で定める。
(1) 集団宿泊研修を行う者及び学習を行う者
(2) 野外観察その他自然に親しむ学習活動を行う者
(3) 野外活動、スポーツ及びレクリエーションを行う者
(利用の許可、制限等)
第5条 教育委員会は、宿泊施設及び温泉の利用の許可、利用の制限その他必要な事項について、教育委員会規則で定める。
(使用料)
第6条 当該施設及び温泉を利用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって、宿泊施設及び温泉又は附属設備、器具等を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(平19条例38・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直入町簡易宿泊施設及びドイツ村温泉の設置及び管理に関する条例(平成6年直入町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(指定管理者に業務を行わせない場合における宿泊施設及び温泉の管理)
2 宿泊施設及び温泉の管理に関する業務を指定管理者に行わせない場合(指定の取り消し等を含む。)は、第8条中「指定管理者」を「教育委員会」と読み替え、教育委員会が管理を行うものとする。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令元条例33・全改)
ドイツ村簡易宿泊施設
時間帯 利用者 | 1泊2日 15:00~11:00 | 半日 11:00~15:00 |
大人 | 2,200円 | 220円 |
大学生 | 1,650円 | 170円 |
高校生 | 1,100円 | 130円 |
小・中学生(義務教育学校の児童又は生徒を含む。) | 550円 | 60円 |
備考 ①宿泊者については、シーツのクリーニング代として実費を徴収する。 ②宿泊者で温泉を利用した場合には、1人1泊220円を徴収する。 ③市内のスポーツ少年団については、上記の半額とする。 ④焼肉ハウスのガスコンロを利用する場合は、1台につき550円を徴収する。 ⑤コテージを利用する場合は、上表により算定した使用料のほかにコテージ使用料として1棟当たり5,500円を徴収する。 ⑥小学校に就学する前の者は、無料とする。 |
ドイツ村温泉
単位 | 使用料 | 備考 |
1回 | 220円 | 小学校に就学する前の者は、無料とする。 |