○竹田市池ノ口住宅集会所条例
平成17年4月1日
条例第95号
(設置)
第1条 人権・同和教育活動及び生涯学習の充実発展を図るため、池ノ口住宅集会所を設置する。
(平19条例37・平20条例23・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 池ノ口住宅集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市池ノ口住宅集会所 | 竹田市久住町大字栢木5803番地2 |
(平19条例37・平20条例23・一部改正)
(管理)
第3条 竹田市池ノ口住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理事務は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 教育委員会は、管理事務の一部を委託することができる。
(平19条例37・平20条例23・一部改正)
(利用許可)
第4条 集会所を利用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 集会所の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可しないことができる。
(1) 利用者が集会所を損傷するおそれがあるとき。
(2) 専ら私的営利を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 集会所は、原則として地域住民の教育、文化及び福祉に関する活動に利用するものとし、使用料は徴収しないものとする。
(平19条例37・平20条例23・一部改正)
(使用料の減免等)
第7条 前条第2項の使用料を減免するときは、竹田市公民館条例施行規則(平成17年竹田市教育委員会規則第23号)第10条の規定を準用する。
(損害賠償の義務)
第8条 集会所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第9条 集会所の管理その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平19条例37・平20条例23・追加、平25条例50・一部改正)
時間 使用室 | 1時間につき |
ホール | 110円 |
和室 | 110円 |
調理室 | 110円 |