○竹田市池ノ口住宅集会所条例

平成17年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 人権・同和教育活動及び生涯学習の充実発展を図るため、池ノ口住宅集会所を設置する。

(平19条例37・平20条例23・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 池ノ口住宅集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市池ノ口住宅集会所

竹田市久住町大字栢木5803番地2

(平19条例37・平20条例23・一部改正)

(管理)

第3条 竹田市池ノ口住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理事務は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、管理事務の一部を委託することができる。

(平19条例37・平20条例23・一部改正)

(利用許可)

第4条 集会所を利用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 集会所の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可しないことができる。

(1) 利用者が集会所を損傷するおそれがあるとき。

(2) 専ら私的営利を目的とするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 集会所は、原則として地域住民の教育、文化及び福祉に関する活動に利用するものとし、使用料は徴収しないものとする。

2 前項以外の目的に使用する場合は、別表に定める使用料を徴収するものとする。

(平19条例37・平20条例23・一部改正)

(使用料の減免等)

第7条 前条第2項の使用料を減免するときは、竹田市公民館条例施行規則(平成17年竹田市教育委員会規則第23号)第10条の規定を準用する。

(損害賠償の義務)

第8条 集会所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第9条 集会所の管理その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の同和集会所の設置に関する条例(昭和60年久住町条例第22号)又は久住町同和集会所管理運営規則(昭和60年久住町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19条例37・平20条例23・追加、平25条例50・一部改正)

時間

使用室

1時間につき

ホール

110円

和室

110円

調理室

110円

竹田市池ノ口住宅集会所条例

平成17年4月1日 条例第95号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第95号
平成19年12月25日 条例第37号
平成20年3月28日 条例第23号
平成25年12月26日 条例第50号