○竹田市立図書館条例
平成17年4月1日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定による図書館に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市立図書館 | 竹田市大字竹田1979番地 |
(平29条例17・一部改正)
(管理)
第3条 図書館は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、次長、司書及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、職員を指揮監督し、館務を執行する。
3 次長は、館長を補佐し、館務を処理する。
4 司書及びその他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
第5条 前条の職員は、教育委員会が任命する。
(図書館協議会)
第6条 法第14条の規定により図書館に竹田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は6人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平24条例21・一部改正)
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
この条例は、平成29年5月21日から施行する。