○竹田市立歴史資料館美術品等収集委員設置規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第17号
(設置)
第1条 竹田市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)に収蔵する美術品及び歴史資料(以下「美術品等」という。)の収集(購入による取得を含む。)の適正を期すため、歴史資料館美術品等収集委員(以下「委員」という。)を若干人置く。
(意見の聴取)
第2条 美術品等の収集に当たって竹田市立歴史資料館長(以下「館長」という。)は、関係委員の意見を聴かなければならない。
2 基本事項及び特に必要と認められる事項については、委員の会議を開くものとする。
(委員の任務)
第3条 委員は、館長の諮問に応じて美術品等の審査及び購入価格の仮評価を行い、その報告書を提出しなければならない。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、学識経験者及び美術専門家の中から竹田市教育委員会教育長の承認を得て館長が委嘱する。
2 館長は、必要に応じて臨時の委員を委嘱することができる。
(委員の任期)
第5条 前条第1項に規定する委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
(報酬等)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。
(庶務)
第7条 委員に関する庶務は、歴史資料館において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。