○竹田市立視聴覚ライブラリー条例

平成17年4月1日

条例第98号

(設置)

第1条 市の学校教育及び社会教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、竹田市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田視聴覚ライブラリー

竹田市大字玉来1番地11

荻視聴覚ライブラリー

竹田市荻町馬場367番地

久住視聴覚ライブラリー

竹田市久住町大字久住6154番地

直入視聴覚ライブラリー

竹田市直入町大字長湯8208番地6

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育の教育方法の改善を図るため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 学校、社会教育施設等に対し、視聴覚機材、教材を供給すること。

(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説、資料等を作成し、配布すること。

(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修を実施すること。

(4) 映写会、展示会等を開催すること。

(5) 視聴覚教材を製作し、及び視聴覚機材を補修すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等の連絡協力等に関すること。

(利用の促進)

第4条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し、積極的に視聴覚機材、教材を供給し、及びその利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材、教材の利用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用

(3) 専ら営利を目的とする利用

(4) その他館長が不適当と認めたとき。

(管理)

第5条 視聴覚ライブラリーは、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運営委員会)

第6条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について、館長に対して意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、学校教育及び社会教育に関する教育関係者及び行政担当者並びに視聴覚教育に関する学識経験者の中から教育委員会が委嘱するものとする。

4 視聴覚ライブラリー運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員の欠員補充の場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立視聴覚ライブラリー設置条例(昭和53年竹田市条例第31号)、荻町立視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例(昭和55年荻町条例第10号)、久住町視聴覚ライブラリー設置条例(平成14年久住町条例第33号)又は直入町立視聴覚ライブラリー設置規則(昭和50年直入町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市立視聴覚ライブラリー条例

平成17年4月1日 条例第98号

(平成17年4月1日施行)