○竹田市地区集会所条例

平成17年4月1日

条例第99号

(設置)

第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の目的を達成するため、竹田市地区集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市地区集会所

竹田市大字下坂田1204番地1

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあると認められるときは、竹田市地区集会所(以下「集会所」という。)の利用を許可しないものとする。

(1) 下深迫自治会の利用に支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 集会所を損傷する等管理上支障があるとき。

(4) 一党一派に偏する政治又は宗教活動を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが不適当と認められるとき。

(平17条例274・一部改正)

(利用料)

第4条 集会所の施設及び設備の利用料は、無料とする。ただし、目的外利用については、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第5条 集会所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、集会所の管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・全改)

(指定管理者が行う業務)

第6条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 集会所の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 集会所の利用の受付に関する業務

(3) 集会所の利用の許可に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第6条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、集会所の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 集会所の維持管理を適切に行うこと。

(3) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和54年竹田市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市地区集会所条例

平成17年4月1日 条例第99号

(平成17年12月27日施行)