○竹田市水力発電施設周辺地域等地区集会所条例
平成17年4月1日
条例第100号
(設置)
第1条 市は、水力発電施設周辺地区住民の集会、その他の公共的利用に供するため、地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田豊岡地区集会所 | 竹田市大字飛田川1809番地 |
竹田宮砥瀬ノ口地区集会所 | 竹田市大字次倉3609番地 |
竹田北尾鶴地区集会所 | 竹田市大字小川734番地1 |
竹田高山地区集会所 | 竹田市大字次倉2085番地 |
竹田山手地区集会所 | 竹田市大字竹田1514番地 |
竹田挟田地区集会所 | 竹田市大字挟田278番地2 |
竹田上下木地区集会所 | 竹田市大字会々2359番地 |
竹田茶屋ノ辻地区集会所 | 竹田市大字竹田1273番地1 |
竹田次倉地区集会所 | 竹田市大字次倉914番地4 |
竹田ネギノコミュニティーセンター | 竹田市大字今507番地1 |
直入山浦地区集会所 | 竹田市直入町大字下田北666番地3 |
直入藤目地区集会所 | 竹田市直入町大字下田北3492番地2 |
直入飛竜野地区集会所 | 竹田市直入町大字下田北2055番地8 |
(平17条例274・平22条例43・平25条例4・平27条例34・令2条例5・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、集会所の管理を行わせることができる。
(平17条例274・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 集会所の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 集会所の利用の受付に関する業務
(3) 集会所の利用の許可に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により、集会所の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 集会所の維持管理を適切に行うこと。
(3) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(利用の許可)
第6条 集会所を利用しようとする者は、文書又は口頭により利用する7日前までに指定管理者へ利用申込みを行い、許可を受けなければならない。
(平17条例274・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは集会所の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上不適当と認めるとき。
(平17条例274・旧第4条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第8条 集会所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例274・旧第5条繰下)
(利用料金)
第9条 利用者は、その利用に係る料金を納めなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公用若しくは公益のために利用する場合で特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例274・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例274・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市水力発電施設周辺地区集会所設置条例(昭和61年竹田市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(竹田市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部改正)
2 竹田市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年竹田市条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第48号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25条例48・全改)
利用時間 | 午前8時半から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 左記以外の時間 |
利用料金 | 1時間につき160円 | 1時間につき220円 | 1時間につき220円 |