○竹田市スポーツ傷害見舞金支給条例
平成17年4月1日
条例第102号
(目的)
第1条 この条例は、竹田市及び竹田市教育委員会(以下「市」という。)並びに大分県及び大分県教育委員会(以下「県」という。)が主催する各種スポーツ行事に市又は地区代表として参加し、そのスポーツ活動中に傷害を受けた場合に、当該選手又はその遺族に対し、スポーツ傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(令5条例11・一部改正)
(1) 各種スポーツ行事 市民体育大会、市民球技大会、市内駅伝大会、県民スポーツ大会その他市が直接指定するスポーツ行事をいう。
(2) スポーツ活動 各種スポーツ行事の当日における競技前の練習又は競技中をいう。
(3) 傷害 死亡又は傷害により入院又は通院することをいう。
(令5条例11・一部改正)
(受給対象者)
第3条 見舞金等の支給を受けることができる者は、傷害等の発生時において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 市内に勤務している者
(3) 市内の学校等に在籍している者
(4) 第1条に定める行事に招へいされた者
(令5条例11・全改)
(遺族の順位)
第4条 死亡した場合における見舞金を支給する遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、父母及び祖父母については死亡者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にした者を先にし、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。
(見舞金の種類及び額)
第5条 見舞金の種類及び額は、傷害の区分に応じ、別表に定めるところによる。
(支給の制限)
第6条 見舞金は、第3条第2号に規定する各種スポーツ活動中における傷害であっても、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 故意又は重大な過失によって発生した傷害
(2) 天災が直接の原因となって発生した傷害
2 前項に規定するもののほか、各種スポーツ行事に参加するための往路又は復路の途中に発生した傷害については、見舞金は支給しない。
(見舞金の支給)
第7条 市長は、見舞金の支給を行うべき理由があると認めるときは、受給権者の請求により、これを支給する。
2 市長は、見舞金の支給に関し、受給権者に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 見舞金を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(見舞金の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により、見舞金の支給を受けた者は、見舞金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例11・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市スポーツ傷害見舞金支給条例(昭和56年竹田市条例第13号)、久住町スポーツ傷害見舞金条例(昭和49年久住町条例第23号)又は直入町スポーツ傷害見舞金条例(昭和50年直入町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に合併前の竹田市、荻町、久住町又は直入町(以下「合併関係市町」という。)に住所を有する者で引き続き市に住所を有することとなるものに係る第3条第1号の規定の適用については、合併関係市町に住所を有していた期間を市に住所を有していた期間とみなし、その期間は、通算する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第7条中「戸籍、住民基本台帳、外国人登録」を「戸籍及び住民基本台帳」に改める部分に限る。)及び第2条から第4条までの改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 傷害の区分 | 金額 | 備考 |
死亡見舞金 | 死亡 | 500,000円 |
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傷害見舞金 | 入院 | 1日につき2,000円以内 | 入院加療日数が7日を超える傷害で180日を限度として打ち切る。 |
通院 | 1日につき1,000円以内 | 通院加療日数が7日を超える傷害で90日を限度として打ち切る。 |