○竹田市市民総合災害補償規則
平成17年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、竹田市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は障害により入院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 市長は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は通院若しくは入院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。
2 前項の障害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 補償金額及び補償基準は、別表のとおりとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市長は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を識別する能力を欠く状況
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。)又は核燃料によって汚染された物質(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(1) 市の業務に従事中の市の職員(市長が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規則13・全改、平29規則5・一部改正)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 3,000,000円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 3,000,000円~120,000円 |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 20,000円 入院日数 6日以上15日まで 60,000円 入院日数 16日以上30日まで 120,000円 入院日数 31日以上60日まで 180,000円 入院日数 61日以上90日まで 240,000円 入院日数 91日以上 300,000円 |
通院補償給付金 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 通院日数 6日以上15日まで 20,000円 通院日数 16日以上30日まで 60,000円 通院日数 31日以上60日まで 90,000円 通院日数 61日以上 120,000円 |