○竹田市佐藤義美記念館条例

平成17年4月1日

条例第103号

(設置)

第1条 童謡・童話作家佐藤義美の業績を称えるとともに童謡の普及と創作活動の機会を提供するため、佐藤義美記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 佐藤義美記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐藤義美記念館

竹田市大字竹田1735番地

(職員)

第3条 佐藤義美記念館(以下「記念館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(名誉館長)

第4条 記念館に名誉館長を置くことができる。

(入館の制限)

第5条 市長は、記念館に入館する者及び記念館別館を使用する者(以下「入館者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、記念館への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 落書き、汚損又は破損をするおそれがあると認められる者であるとき。

(2) 爆発性、発火性、引火性等のある危険物を所持する者であるとき。

(3) 指定場所以外で火気を使用する者であるとき。

(4) 公序良俗に反する行為をする者であるとき。

(5) その他記念館の管理上支障を及ぼす行為をする者であるとき。

(入館料等)

第6条 入館者等は、別表第1に定める入館料及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 記念館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営協議会)

第8条 記念館の適正な管理運営を図るため、佐藤義美記念館運営協議会を置く。

(管理の委託)

第9条 市長は、記念館の管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐藤義美記念館の設置及び管理に関する条例(平成9年竹田市条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平28条例30・全改)

記念館入館料

個人

一般(大学・高校生を含む。)

1人1回

300円

備考

1 「大学・高校生」とは、大学の学生、高等専門学校の学生及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

2 「小・中学生(義務教育学校の児童又は生徒を含む。)」とは、小学校の児童、中学校の生徒及び義務教育学校の児童又は生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

小・中学生(義務教育学校の児童又は生徒を含む。)

1人1回

200円

団体(20人以上)

一般(大学・高校生を含む。)

1人1回

250円

小・中学生(義務教育学校の児童又は生徒を含む。)

1人1回

150円

別表第2(第6条関係)

(平25条例50・令元条例33・一部改正)

記念館別館(このこのおうち)使用料

利用時間

使用料(1時間につき)

午前9時から正午まで

220円

正午から午後5時まで

220円

備考

1 ピアノを使用するときは、1回につき1,100円を加算する。

2 暖房機を使用するときは、1回につき310円を加算する。

竹田市佐藤義美記念館条例

平成17年4月1日 条例第103号

(令和元年10月1日施行)