○竹田市祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」条例
平成17年4月1日
条例第104号
(設置)
第1条 祖母山麓の優れた自然と伝統、文化を通して青少年の健全育成を図るとともに都市住民との交流を促進するため、祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」を設置する。
(名称及び位置)
第2条 祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」 | 竹田市大字神原13番地 |
(施設)
第3条 竹田市祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」(以下「施設」という。)の内訳は、体験交流施設及び宿泊施設とする。
(平19条例14・一部改正)
(事業)
第4条 施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 体験交流施設、宿泊施設の提供
(2) 祖母山麓の自然及び農林業に親しむ学習活動に関する事業
(3) 体育、レクリエーション及び野外活動に関する事業
(4) 文化活動に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事業
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第5条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 施設の利用の受付及び案内に関する業務
(3) 施設の利用の許可に関する業務
(4) 施設の利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第5条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービス提供を行うこと。
(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(使用許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(平17条例274・一部改正)
(使用料)
第7条 指定管理者は、施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に掲げる使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例274・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 指定管理者は、公用若しくは公益のために使用する場合で特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(平17条例274・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可された目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸をしてはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件及び職員の指示に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 指定管理者は、前項の使用許可の取消し又は使用の停止により使用者が損害を受けてもその責めを負わない。
(平17条例274・一部改正)
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 前条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物、附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例274・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例274・旧第14条繰上)
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平17条例274・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の祖母山麓体験交流施設「あ祖母学舎」の設置及び管理に関する条例(平成13年竹田市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平18条例49・全改、平25条例50・平28条例30・令元条例33・一部改正)
区分 | 使用者区分等 | 単位 | 使用料 |
音楽室 |
| 1時間 | 220円 |
実験室 |
| 1時間 | 220円 |
ランチルーム |
| 1時間 | 530円 |
和教室 |
| 1時間 | 530円 |
宿泊室 | 一般(大学) | 1泊 | 2,730円 |
高校生 | 1泊 | 1,580円 | |
中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒 | 1泊 | 1,270円 | |
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童 | 1泊 | 1,050円 | |
浴室 | 浴室を貸し切る場合 | 1室1時間につき | 1,650円 |
エアコン |
| 1泊1人 | 170円 |
備考 宿泊室使用料には、浴室使用料を含む。