○竹田市山村交流センター条例

平成17年4月1日

条例第105号

(設置)

第1条 住民の生涯学習の振興と福祉の向上及び地域振興に資するため、山村交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市山村交流センター

竹田市直入町大字下田北192番地

(管理)

第3条 竹田市山村交流センター(以下「交流センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置趣旨に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の承認)

第4条 交流センターの施設又は設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(利用)

第5条 利用者は、教育委員会が指示した事項に留意し、常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

2 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動等を行うとき。

(4) 専ら個人の用に供するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 施設の利用を許可された者は、許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(特別施設の制限)

第8条 利用者は、交流センターを利用するに当たり特別の設備をし、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 当該施設を利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免等)

第10条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 交流センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直入町山村交流センターの設置及び管理に関する条例(平成3年直入町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28条例30・全改、令元条例33・一部改正)

時間

利用室

1時間につき

冷暖房料1時間につき

交流室

170円

170円

調理室

220円

110円

研修室

工作室

110円

110円

減免

1 市内の婦人会、老人会、青年団、スポーツ少年団、PTA、小・中学生(義務教育学校の児童・生徒を含む。以下同じ。)、高校生及び大学生の使用は、無料とする。

2 市外の小・中学生、高校生及び大学生は、市内料金とする。

加算基準等

1 他市町村の者の利用については、定額の倍額とする。

2 入場料又は会費等を徴収する場合、あるいは営利を目的として利用する場合は、定額の5倍とする。

竹田市山村交流センター条例

平成17年4月1日 条例第105号

(令和元年10月1日施行)