○竹田市山村交流センター条例
平成17年4月1日
条例第105号
(設置)
第1条 住民の生涯学習の振興と福祉の向上及び地域振興に資するため、山村交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市山村交流センター | 竹田市直入町大字下田北192番地 |
(管理)
第3条 竹田市山村交流センター(以下「交流センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置趣旨に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認)
第4条 交流センターの施設又は設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(利用)
第5条 利用者は、教育委員会が指示した事項に留意し、常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
2 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動等を行うとき。
(4) 専ら個人の用に供するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 施設の利用を許可された者は、許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(特別施設の制限)
第8条 利用者は、交流センターを利用するに当たり特別の設備をし、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 当該施設を利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免等)
第10条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(使用料の返還)
第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別な事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 交流センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直入町山村交流センターの設置及び管理に関する条例(平成3年直入町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平28条例30・全改、令元条例33・一部改正)
時間 利用室 | 1時間につき | 冷暖房料1時間につき |
交流室 | 170円 | 170円 |
調理室 | 220円 | 110円 |
研修室 工作室 | 110円 | 110円 |
減免 | 1 市内の婦人会、老人会、青年団、スポーツ少年団、PTA、小・中学生(義務教育学校の児童・生徒を含む。以下同じ。)、高校生及び大学生の使用は、無料とする。 2 市外の小・中学生、高校生及び大学生は、市内料金とする。 | |
加算基準等 | 1 他市町村の者の利用については、定額の倍額とする。 2 入場料又は会費等を徴収する場合、あるいは営利を目的として利用する場合は、定額の5倍とする。 |