○竹田市山村交流センター管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市山村交流センター条例(平成17年竹田市条例第105号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、竹田市山村交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 交流センターを利用しようとする者又はその代表者は、所定の様式による利用許可申請者(様式第1号)を竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 利用申込みの受付は、利用日前6箇月間とし、利用する7日前までに行わなくてはならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、前項に規定する利用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、申込み後3日以内に利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第3条 条例第9条の規定による納入は、利用許可を受けたとき直ちに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、利用後精算払とすることができる。この場合は、利用日以後7日以内に納付しなければならない。

(使用料の返還)

第4条 条例第11条の規定により特別な事情で使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 教育委員会がその他相当の理由があると認めたとき。

2 使用料還付請求書は、様式第4号のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる場合は、次のとおりとする。この場合、山村交流センター利用許可申請書を添えて山村交流センター利用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、市又は教育委員会が主催するものについては、減免申請書を省略することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催又は後援するもの

(2) 教育委員会の認めた社会教育関係団体が主催するもの

(3) その他特に教育委員会が認めたもの

(平20教委規則13・一部改正)

(施設の利用時間等)

第6条 交流センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日等)

第7条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月28日から翌年1月4日までとする。

(2) その他教育委員会が特に必要と認める場合は、閉館することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の直入町山村交流センター管理運営規則(平成6年直入町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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竹田市山村交流センター管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第36号

(平成20年4月1日施行)