○竹田市スポーツ推進審議会条例
平成17年4月1日
条例第106号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、竹田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平24条例31・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平24条例31・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、8人以内の委員で組織する。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。