○竹田市都野山村広場管理規程

平成17年4月1日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、都野山村広場(以下「広場」という。)の管理について必要な事項を定め、適正な利用を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 広場の維持管理は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。

(利用の許可)

第3条 広場の施設及び備品を利用する者は、教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の許可申請があった場合、次条に規定する場合を除き、利用の許可を与えなければならない。ただし、教育委員会において、管理運営上、やむを得ない事情がある場合は、許可を与えないことができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、広場の施設、設備を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 個人興業及び営利を目的とした利用と考えられるとき。

(4) その他施設及び設備の利用が不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 利用者は、教育委員会の指示した事項に留意し、常に善良な管理者としての注意をしなければならない。

2 利用を許可された者は、その利用目的以外にこれを利用してはならない。

3 教育委員会は、この規程に違反したと認めたときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ、原状回復して返還するよう命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設又は設備を損傷したときは、教育委員会に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告があった場合は、市長に報告し、損害の賠償等協議しなければならない。

3 前条の規定により利用許可の取消しをしたことによる利用申請者等の損害について、教育委員会は、損害の責めを負わない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久住町都野山村広場管理規程(平成2年久住町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市都野山村広場管理規程

平成17年4月1日 教育委員会告示第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第6号