○竹田市立直入中学校セミナーハウス条例
平成17年4月1日
条例第107号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条及び第35条に規定する目的を達成するため及び地域住民との生涯学習、文化活動、交流等を促進し地域の活性化を図るためにセミナーハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 セミナーハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市立直入中学校セミナーハウス | 竹田市直入町大字長湯8518番地1 |
(管理)
第3条 竹田市立直入中学校セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)の管理は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(利用の承認)
第4条 セミナーハウスを学校教育以外で利用するものは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる場合
(2) セミナーハウスの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) 営利を目的とする場合
(4) 宿泊については、個人及び研修目的以外の使用と認められる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、セミナーハウスの管理運営上支障があると認められる場合及び市長が不許可を相当と判断した場合
(使用料)
第6条 セミナーハウスを利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免等)
第7条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 セミナーハウスの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、セミナーハウスの施設及び設備の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則の定めるところによる。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直入町立直入中学校セミナーハウス設置条例(平成4年直入町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25条例50・令元条例33・一部改正)
時間等 室名等 | 半日 (4時間以内) | 1日 (4時間以上8時間まで) | 宿泊研修 | 備考 |
多目的ホール | 1部屋当たり 550円(1,100円) | 1部屋当たり 1,100円(2,200円) | ― | ① 宿泊研修を除き利用時間は原則として午前8時30分から午後10時までとする。 ② シャワー料金は1人1回110円とする。 ③ ( )は市外者使用料とする。ただし、大学生以下は市内使用料とする。 ④ 寝具は持込みとする。 |
研修室 | 1部屋当たり 330円(660円) | 1部屋当たり 660円(1,320円) | ― | |
指導員室 | 1部屋当たり 330円(660円) | 1部屋当たり 660円(1,320円) | ― | |
宿泊料 | ― | ― | 1人当たり 1,100円(2,200円) |