○竹田市直入B&G海洋センター条例
平成17年4月1日
条例第108号
(設置)
第1条 青少年の健全育成及び市民の体力維持、向上と豊かな人間形成を図るため、竹田市直入B&G海洋センターを設置する。
(平31条例18・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 竹田市直入B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市直入B&G海洋センター体育館 | 竹田市直入町大字長湯8208番地4 |
竹田市直入B&G海洋センター艇庫 | 竹田市直入町大字長湯7476番地 |
(平31条例18・一部改正)
(職員)
第3条 竹田市直入B&G海洋センター(以下「センター」という。)に所長及びその他必要な職員を置く。
(平31条例18・一部改正)
(センター運営審議会の設置)
第4条 センターに竹田市直入B&G海洋センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平31条例18・一部改正)
(審議会の委員の定数及び任期)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。
(管理)
第7条 センターの管理については、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(利用承認)
第8条 センターの施設、設備(以下「センターの施設等」という。)を利用する者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第9条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動を行うとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、運営上支障があるとき。
(使用料)
第11条 センターの施設等を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料の納期は、規則で規定する利用許可願の申請時を原則とする。
(使用料の減免等)
第12条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用等の禁止)
第14条 センターの施設等の利用を承認された者は、センターの施設等の承認された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(特別施設の制限)
第15条 利用者は、センターの施設等を利用するに当たり特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第16条 次の各号のいずれかに該当するとき、教育委員会はその利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。この場合、利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めたとき。
(原状回復)
第17条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第19条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(令4条例15・追加)
(指定管理者が行う業務)
第20条 教育委員会は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 施設の運営管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(令4条例15・追加)
(造作等の許可)
第21条 指定管理者が、施設の管理に当たり施設内に工作物を設置し、又は施設に特別な造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。
(令4条例15・追加)
(利用料金の収受等)
第22条 指定管理者が管理する施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て別表に定める使用料の額の範囲内において定めるものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減額することができる。
(令4条例15・追加)
(令4条例15・追加)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令4条例15・旧第19条繰下)
(過料)
第25条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(令4条例15・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のB&G直入海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成4年直入町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平19条例37・全改、平25条例50・平31条例18・令元条例33・令4条例15・一部改正)
施設名 | 使用時間 | 使用する者が市民の場合 | 使用する者が市民でない場合 | |||
高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | 高校生以下又は18歳未満 | 一般(左記を除く者) | |||
体育館 | アリーナ全面 | 1時間につき | 310円 | 430円 | 630円 | 840円 |
アリーナ半面 | 1時間につき | 170円 | 220円 | 310円 | 430円 | |
アリーナ | 営利目的使用1時間につき | 310円 | 430円 | 630円 | 840円 | |
入場料を徴収する場合は、前記金額に1人当たりの入場料(税込み)のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する。 | ||||||
柔道場 | 1時間につき | 170円 | 220円 | 310円 | 430円 | |
剣道場 | 1時間につき | 170円 | 220円 | 310円 | 430円 | |
トレーニングルーム | 2時間につき | 330円(ただし、延長した場合は、1時間につき170円とする。) | ||||
艇庫 | カヌー・ボート・ヨット | 1回につき | 220円 | 220円 | 430円 | 430円 |
ミーティングルーム | 1時間につき | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | |
備考 1 トレーニングルームの回数券を販売するものとし、その種類は、次のとおりとする。 (1) 11回券 3,300円 (2) 23回券 6,600円 2 算出した使用料金の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。 4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。 |