○竹田市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市における生涯学習の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、竹田市立小学校設置条例(平成17年竹田市条例第82号)及び竹田市立中学校設置条例(平成17年竹田市条例第83号)に規定する学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他一般市民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをするものとする。

(施設の管理保全及び事務)

第2条 学校施設の開放に関する事務、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の施設管理保全は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(開放の種類)

第3条 学校施設の開放は、次の3種とする。

(1) 生涯学習 個人及び団体が行う生涯学習の使用に供するため小学校及び中学校の教室等を開放する。

(2) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの使用に供するため、小学校及び中学校の運動場及び屋内運動場を開放する。

(3) 遊び場開放 幼児、児童及び生徒の遊び場としての使用に供するため小学校及び中学校の運動場を開放する。

(開放の日時)

第4条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、開放学校において、特別の事情がある場合は、開放の日時を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 生涯学習及びスポーツ開放は、竹田市内に在住し、在勤し、又は在学する者が、6人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可する。

2 遊び場開放は、開放学校区域内に在住する幼児、児童及び生徒に限り許可する。ただし、幼児については、保護者の付添いがあることを条件に許可する。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のために使用するとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のために使用するとき。

(3) 専ら営利を目的とするために使用するとき。

(使用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則に従わない使用者に対して、その使用の中止を命ずることができる。

(使用の手続)

第8条 生涯学習及びスポーツ開放を使用しようとする者は、使用希望日の少なくとも3日以前に、所定の申込書によって、教育委員会に申し込み、あらかじめ、その許可を得なければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用後、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(使用者の弁償責任)

第10条 使用者は、学校施設の使用中に生じた学校施設の建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年竹田市教育委員会規則第2号)、荻町立荻小学校及び荻町立緑ヶ丘中学校体育施設の開放に関する規程(昭和61年荻町教育委員会規程第2号)、校庭開放事業の実施に関する規則(昭和49年久住町教育委員会規則第1号)又は直入町小・中学校の施設の開放に関する規則(平成10年直入町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

学校施設の開放日時表

施設

開放する日

開放する時間

5月から10月まで

11月から翌年4月まで

運動場

祝日

午前9時から午後10時まで

日曜日

休業日

平日

午後6時から午後10時まで

屋内運動場及び教室等

祝日

午前9時から午後9時まで

日曜日

休業日

平日

午後6時から午後10時まで

午後5時から午後10時まで

竹田市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第39号

(平成17年4月1日施行)