○竹田市文化財保護調査委員会条例
平成17年4月1日
条例第112号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に竹田市文化財保護調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 調査委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員は、非常勤とし、任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(報酬等)
第3条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第4条 調査委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会は、会長が招集する。
2 調査委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 調査委員会は、必要に応じ文化財指導員(以下「指導員」という。)の意見を聴くことができる。
(文化財指導員)
第6条 調査委員会に指導員2人を置くことができる。
2 指導員は、文化財について随時、監視を行い並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、文化財保護思想について普及活動を行う。
3 指導員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 指導員は、非常勤とし、任期は、2年とする。
5 指導員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、まちづくり文化財課において処理する。
(平31条例19・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。