○竹田市文化財管理センター条例

平成17年4月1日

条例第113号

(設置)

第1条 埋蔵文化財・文化財資料の調査、研究及び保存を行うとともに、その活用を図り、もって市民文化の向上に資するため、文化財管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市文化財管理センター

竹田市大字下坂田830番地

(職員)

第3条 管理センターに所長その他の必要な職員を置く。

2 所長は、管理センターでの業務を掌握し、所属職員を監督して管理センターの任務の達成に努める。

3 職員は、所長の命を受け、業務に専念しなければならない。

(業務)

第4条 管理センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(2) 発掘調査等に伴う出土品その他の埋蔵文化財に関する資料及び文化財に関する資料等(以下「資料」という。)の収集、整理及び保管

(3) 資料の専門的、技術的な調査研究及び保存修理

(4) 資料の活用

(5) 資料の教育、普及活動及び貸出し

(6) 資料の寄附及び寄託の受入れ

(7) 大学及び関連機関等との業務連携

(8) 前各号に掲げる業務のほか、管理センターとしての目的を達成するための業務

(平24条例22・一部改正)

(施設の利用)

第5条 施設を利用しようとする者は、前条の業務を行う場合に限り、許可を得て、施設を利用することができる。ただし、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認めた利用については、その限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可にあたり、管理上必要な条件を付すことができる。

(平24条例22・追加)

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備、展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があるとき。

(平24条例22・追加)

(利用許可の取り消し等)

第7条 教育委員会は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(4) その他施設の管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消し等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わないものとする。

(平24条例22・追加)

(目的外利用の禁止)

第8条 利用者は、施設を許可された目的以外の目的に利用してはならない。

(平24条例22・追加)

(研修棟使用料)

第9条 許可を得て施設を利用する者のうち、研修棟を利用する者は、別表に定める額を使用料として前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を後納することができる。

(平24条例22・追加)

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公益のために使用する場合で、特別な理由があると認めるとき。

(2) 市又は教育委員会が、業務の遂行に必要と認めるとき。

(平24条例22・追加)

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、事故、災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったときには、その限りでない。

(平24条例22・追加)

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、建物、施設若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平24条例22・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平24条例22・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市文化財管理センターの設置及び管理に関する条例(平成16年竹田市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平24条例22・追加、平25条例50・令元条例33・一部改正)

区分

単位

使用料

研修棟

1時間

1人当たり210円

1泊

1人当たり1,050円

備考

宿泊を伴わない利用は、9:00から17:00までの間とし、1時間210円を徴収する。

宿泊を伴う利用においては、1泊は15:00から翌日の11:00までをもって算定し、これ以外の利用については1時間210円とする。

宿泊者については、シーツのクリーニング代として実費を徴収する。

竹田市文化財管理センター条例

平成17年4月1日 条例第113号

(令和元年10月1日施行)