○竹田市旧竹田荘の管理及び公開に関する条例
平成17年4月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定めるもののほか、史跡旧竹田荘等(以下「旧竹田荘」という。)の管理及び公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 旧竹田荘とは、国指定史跡(竹田市大字竹田2069番地、2070番地1、2070番地2、2071番地)並びに国指定史跡内及び竹田市大字竹田2072番地2、2073番地2の次に掲げる施設物件をいう。
(1) 旧竹田荘母屋、補拙盧、草際吟舎
(2) 画聖堂、倉庫
(3) 石碑、標柱、樹木その他史跡に附帯するもの
(管理及び公開の原則)
第3条 竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)は、旧竹田荘の保存管理及び公開に当たり必要な措置を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。
(管理委託)
第4条 管理者は、旧竹田荘の管理及び公開に関し、一部又は全部を委託することができる。
(禁止行為)
第5条 旧竹田荘においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書き、汚損又は損傷をすること。
(2) 許可なく広告又はこれに類する掲示をすること。
(3) 爆発性、発火性、引火性等の危険物を持ち込むこと。
(4) 指定場所以外でのたき火等火気を使用すること。
(5) 立入禁止区域に入ること。
(6) 許可なく行商、募金、催物その他これらに類する行為をすること。
(7) 公序良俗に反する行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、旧竹田荘の保存に支障を及ぼす行為又は公開上、支障のあると認める行為をすること。
(行為の中止等)
第6条 管理者は、前条各号のいずれかに違反した者に対し、行為の中止、旧竹田荘からの撤去及び退去を命じることができる。
2 市長及び管理者は、前項の規定による行為の中止等によって違反者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(き損の場合の措置)
第7条 旧竹田荘に損傷を生じたときは、管理者において修理復旧、応急措置等を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 第6条第1項に規定する違反者及び旧竹田荘を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、旧竹田荘の建造物、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(公開)
第9条 公開する旧竹田荘は、次のとおりとする。
(1) 国指定史跡(竹田市大字竹田2069番地 2070番地1 2070番地2 2071番地)内の母屋、補拙盧、草際吟舎
(2) 画聖堂(竹田市大字竹田2072番地2 2073番地2)
2 公開時間及び休荘日について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(観覧料)
第10条 旧竹田荘を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
2 観覧料は、前納しなければならない。ただし、管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(令元条例60・全改)
(利用の許可)
第11条 旧竹田荘を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 許可利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(令元条例60・全改)
(使用料)
第12条 管理者は、許可利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(令元条例60・全改)
(観覧料等の不還付)
第13条 既納の観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(令元条例60・追加)
(観覧料等の減免)
第14条 管理者は、特別の事由があると認めるときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(令元条例60・追加)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令元条例60・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旧竹田荘公開条例(昭和58年竹田市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第60号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(令元条例60・追加)
区分 | 単位 | 観覧料 | |
一般(大学生・高校生を含む。) | 小学生・中学生 | ||
個人 | 1日 | 500円 | 300円 |
団体(20人以上) | 1日 | 400円 | 200円 |
備考
1 「大学生・高校生」とは、大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。
2 観覧料には、歴史文化館常設展観覧料を含むものとする。
3 旧竹田荘又は歴史文化館常設展のいずれかが観覧できない場合は、観覧料を半額にすることができる。
別表第2(第12条関係)
(令元条例60・追加)
種別 | 使用料(1日) | |
旧竹田荘母屋 | 入場料を徴収しないとき | 4,000円 |
入場料を徴収するとき | 12,000円 | |
補拙盧 | 入場料を徴収しないとき | 1,000円 |
入場料を徴収するとき | 3,000円 | |
草際吟舎 | 入場料を徴収しないとき | 1,000円 |
入場料を徴収するとき | 3,000円 | |
画聖堂 | 入場料を徴収しないとき | 2,000円 |
入場料を徴収するとき | 6,000円 |
備考
1 入場料とは、入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。
2 1日の使用時間は、午前9時から午後5時までとし、使用時間以外の時間に使用する場合は、通常の使用料に100分の150を乗じて得た額とする。
3 使用時間が1日に満たないときは、使用料を時間割計算することができる。
4 時間割計算をする場合で、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。
5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。