○竹田市史跡御客屋敷の管理及び公開に関する条例
平成17年4月1日
条例第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、竹田市文化財保護条例(平成17年竹田市条例第109号)に定めるもののほか、竹田市史跡御客屋敷(以下「史跡御客屋敷」という。)の管理及び公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 史跡御客屋敷とは、次に掲げる施設物件をいう。
(1) 所在地
竹田市大字竹田町486番地1
宅地 545.88平方メートル
竹田市大字竹田町485番地
山林 89平方メートル
(2) 施設及び物件
御客屋敷(木造・平屋・瓦葺)1棟
薬医門(木造・平屋・瓦葺)1棟
庭園(灯籠・樹木)
築地塀、案内板その他史跡に附帯するもの
(公開)
第3条 公開する史跡御客屋敷は、前条各号に規定する物件とする。
(管理及び公開の原則)
第4条 竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)は、史跡御客屋敷の保存管理及び公開に当たり、必要な措置を定め、常に良好な状態に保持するものとする。
(禁止行為)
第5条 史跡御客屋敷において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書し、汚損し、又はき損すること。
(2) 許可なく広告物又はこれに類する掲示をすること。
(3) 許可なく爆発性、発火性、引火性等のある危険物を持ち込むこと。
(4) 指定場所以外で火気を使用すること。
(5) 立入禁止区域に入ること。
(6) 公序良俗に反する行為をすること。
(7) 許可なく行商、募金、催物その他これらに類する行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、史跡御客屋敷の保存に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の中止等)
第6条 管理者は、前条各号のいずれかに違反した者に対し、行為の中止、史跡御客屋敷からの撤去及び退去を命じることができる。
2 市長及び管理者は、前項の規定による行為の中止等によって違反者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(き損の場合の措置)
第7条 史跡御客屋敷にき損を生じたときは、管理者において修理復旧又は応急措置を行うものとする。
(指定管理者による管理)
第8条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、史跡御客屋敷に影響のない範囲内で管理及び公開に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第8条の2 管理者は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 史跡御客屋敷の保存管理及び公開に関する業務
(2) 史跡御客屋敷の維持管理及び活用に関する業務
(3) 史跡御客屋敷の防犯、防火、防災に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第8条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、史跡御客屋敷の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 史跡として適切な保存管理及び公開を行うこと。
(3) 史跡御客屋敷の施設等の維持管理及び活用を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(損害賠償)
第9条 第5条の規定に違反した者及び利用者又は指定管理者は、史跡御客屋敷の建造物、施設その他史跡に附帯した物件等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の認定する復旧又は損害額を賠償しなければならない。
(平17条例274・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。