○竹田市岡藩主おたまや公園条例
平成17年4月1日
条例第116号
(設置)
第1条 文化財を保存活用し、もって教育文化の振興を図るため、岡藩主おたまや公園を設置する。
(1) 公園 国指定史跡中川家墓所内墓地庭園
(2) 公園施設 門、塀、管理棟、駐車場その他の施設及び設置物
(名称及び位置)
第3条 岡藩主おたまや公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岡藩主おたまや公園 | 竹田市大字会々2026番地1、2027番地1から2027番地3まで及び2027番地5から2027番地7まで |
(管理)
第4条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、岡藩主おたまや公園(以下「おたまや公園」という。)の保存、管理及び公開に必要な措置を行い、常に良好な状態に努めなければならない。
(公開)
第5条 おたまや公園は入園料無料とし、一般に公開する。ただし、教育委員会が管理上必要と認めたときは、全部又は一部の公開を制限することができる。
(利用許可)
第6条 おたまや公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた者は、免除することができる。
(禁止及び制限)
第8条 おたまや公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 落書き、汚損又は損傷をすること。
(2) 火気を使用すること。
(3) 立入禁止区域に入ること。
(4) 公序良俗に反する行為をすること。
(5) 許可なく公園若しくは公園施設を利用し、又は展示物に触れること。
(6) 許可なく広告物又はこれに類する掲示をすること。
(7) 許可なく爆発性、発火性、引火性等のある危険物を持ち込むこと。
(8) 許可なく営業、募金、催物その他これらに類する行為をすること。
(9) その他おたまや公園の保存、管理上支障を及ぼす行為をすること。
2 教育委員会は、前項各号のいずれかに該当する行為を行った者の退園を命じ、又は行おうとする者の入園を禁止し、若しくは制限をすることができる。
(損害賠償)
第9条 入園者及び利用者は、前条第1項の規定に違反し、おたまや公園若しくは展示物を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理等委託)
第10条 教育委員会は、おたまや公園の管理及び公開に関し、全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 第8条第2項の規定により、命令、禁止又は制限をしたにもかかわらず、これに従わなかった者は、1万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平25条例50・一部改正)
種別 | 利用区分 | 使用料 | 備考 |
管理棟 | 営利利用 | 1平方メートル当たり 日額 110円 | 利用面積が1平方メートル未満は1平方メートルに、また、利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。 |
その他 | 1平方メートル当たり 日額 60円 | ||
駐車場 | 営利利用 | 1平方メートル当たり 日額 60円 | |
その他 |
| ||
庭園 | 特に許可した行為 | 1平方メートル当たり 日額 60円 |