○竹田市国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第116条第3項の規定に基づき、史跡岡城跡(以下「岡城跡」という。)の観覧料徴収及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「岡城跡」とは、竹田市大字竹田2889番地のほか国指定史跡をいう。

(管理)

第3条 竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)は、岡城跡の保存管理及び公開に必要な措置を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。

(観覧料)

第4条 管理者は、岡城跡を観覧する者から別表第1に定める観覧料を徴収する。

2 観覧料は、管理者が認める場合は、後納させることができる。

(観覧料徴収の制限)

第5条 管理者は、次に掲げる者については、観覧料を徴収しない。

(1) 岡城天満神社の氏子であって神社の用務であるもの

(2) 観覧目的以外であって私有地に用務があるもの

(3) 無料観覧券・優待券の所持者

(4) 岡城跡の観覧を目的に随行したタクシー、バスの運転手、ガイド、添乗員

(観覧料の免除)

第6条 管理者は、次に掲げる者については、観覧料を免除することができる。

(1) 岡城跡を会場に、竹田市が主催、共催、協賛する場合のイベント等出場者及びその関係者

(2) 小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学校教育を目的とするもので、管理者が特に必要と認めたもの

(3) その他管理者が免除を適当と認める者

(平28条例30・一部改正)

(利用の許可)

第7条 岡城跡を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合、管理上必要な制限を付することができる。

(使用料)

第8条 管理者は、利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。ただし、管理者が特に必要と認めた者は、使用料を免除することができる。

(公開の制限)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、岡城跡への立入りを禁止し、又は退出させることができる。

(1) 落書き、汚損、き損をするおそれがあると認められる者

(2) 爆発性、発火性、引火性等の危険物を所持する者

(3) 岡城跡で焚き火をする者

(4) 立入禁止区域に立ち入る者

(5) 公序良俗に反する行為をする者

(6) その他公開上、支障のある者

(7) 許可なく史跡内の動植物を捕獲し、採取し、殺傷し、又は損傷する行為をする者

(き損の場合の措置)

第10条 岡城跡又はその設置物にき損を生じた場合は、管理者において修理復旧又は応急措置をとるものとする。

(損害賠償)

第11条 管理者は、観光客又は利用者が岡城跡又は設置物を損傷したときは、原状への復旧又は損害額の賠償を命ずることができる。

2 損害賠償については、別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例(平成6年竹田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2条例19・全改)

個人

大人(大学生・高校生を含む。)

1人1回

300円

小人(小学校就学までの児童を除く。)

1人1回

150円

団体(20人以上)

大人(大学生・高校生を含む。)

1人1回

200円

小人(小学校就学までの児童を除く。)

1人1回

100円

年間城主パスポート

大人(大学生・高校生を含む。)

1人年間

3,000円

小人(小学校就学までの児童を除く。)

1人年間

1,500円

1 「大学生・高校生」とは大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。

2 年間城主パスポートの有効期間は、発行日から起算して1年間とする。

別表第2(第8条関係)

(平25条例50・一部改正)

種別

利用区分

使用料

備考

史跡内

営利利用

1平方メートル当たり 日額 60円

利用面積が1平方メートル未満は、1平方メートルに、また、利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

駐車場

営利利用

1平方メートル当たり 日額 60円

竹田市国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第117号

(令和2年4月1日施行)