○竹田市国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第116条第3項の規定に基づき、史跡岡城跡(以下「岡城跡」という。)の観覧料徴収及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「岡城跡」とは、竹田市大字竹田2889番地のほか国指定史跡をいう。
(管理)
第3条 竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)は、岡城跡の保存管理及び公開に必要な措置を行い、常に良好な状態に保持しなければならない。
(観覧料)
第4条 管理者は、岡城跡を観覧する者から別表第1に定める観覧料を徴収する。
2 観覧料は、管理者が認める場合は、後納させることができる。
(観覧料徴収の制限)
第5条 管理者は、次に掲げる者については、観覧料を徴収しない。
(1) 岡城天満神社の氏子であって神社の用務であるもの
(2) 観覧目的以外であって私有地に用務があるもの
(3) 無料観覧券・優待券の所持者
(4) 岡城跡の観覧を目的に随行したタクシー、バスの運転手、ガイド、添乗員
(観覧料の免除)
第6条 管理者は、次に掲げる者については、観覧料を免除することができる。
(1) 岡城跡を会場に、竹田市が主催、共催、協賛する場合のイベント等出場者及びその関係者
(2) 小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学校教育を目的とするもので、管理者が特に必要と認めたもの
(3) その他管理者が免除を適当と認める者
(平28条例30・一部改正)
(利用の許可)
第7条 岡城跡を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可をする場合、管理上必要な制限を付することができる。
(使用料)
第8条 管理者は、利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。ただし、管理者が特に必要と認めた者は、使用料を免除することができる。
(公開の制限)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、岡城跡への立入りを禁止し、又は退出させることができる。
(1) 落書き、汚損、き損をするおそれがあると認められる者
(2) 爆発性、発火性、引火性等の危険物を所持する者
(3) 岡城跡で焚き火をする者
(4) 立入禁止区域に立ち入る者
(5) 公序良俗に反する行為をする者
(6) その他公開上、支障のある者
(7) 許可なく史跡内の動植物を捕獲し、採取し、殺傷し、又は損傷する行為をする者
(き損の場合の措置)
第10条 岡城跡又はその設置物にき損を生じた場合は、管理者において修理復旧又は応急措置をとるものとする。
(損害賠償)
第11条 管理者は、観光客又は利用者が岡城跡又は設置物を損傷したときは、原状への復旧又は損害額の賠償を命ずることができる。
2 損害賠償については、別に定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例(平成6年竹田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令2条例19・全改)
個人 | 大人(大学生・高校生を含む。) | 1人1回 | 300円 |
小人(小学校就学までの児童を除く。) | 1人1回 | 150円 | |
団体(20人以上) | 大人(大学生・高校生を含む。) | 1人1回 | 200円 |
小人(小学校就学までの児童を除く。) | 1人1回 | 100円 | |
年間城主パスポート | 大人(大学生・高校生を含む。) | 1人年間 | 3,000円 |
小人(小学校就学までの児童を除く。) | 1人年間 | 1,500円 | |
1 「大学生・高校生」とは大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。 2 年間城主パスポートの有効期間は、発行日から起算して1年間とする。 |
別表第2(第8条関係)
(平25条例50・一部改正)
種別 | 利用区分 | 使用料 | 備考 |
史跡内 | 営利利用 | 1平方メートル当たり 日額 60円 | 利用面積が1平方メートル未満は、1平方メートルに、また、利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。 |
駐車場 | 営利利用 | 1平方メートル当たり 日額 60円 |