○竹田市福祉事務所設置条例
平成17年4月1日
条例第118号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、市に竹田市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を置く。
(位置)
第2条 福祉事務所は、竹田市大字会々1650番地に置く。
(組織)
第3条 福祉事務所は、社会福祉課及び高齢者福祉課をもって組織する。
(平27条例15・追加)
(所掌事務)
第4条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 厚生事務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務
(平27条例15・旧第3条繰下)
(職員)
第5条 福祉事務所に所長のほか、必要な職員を置く。
2 所長は、社会福祉課長又は高齢者福祉課長をもって充てる。
(平27条例15・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例15・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。