○竹田市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、竹田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数等)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 市の職員

(7) 学識経験のある者

(平26規則27・全改)

(招集の通知)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、推薦会を招集するいとまがないと委員長が認めるときは、書面による議事をもって可否を決することができる。

(令2規則29・一部改正)

(委任)

第5条 この規定に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則29・追加)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市民生委員推薦会規則

平成17年4月1日 規則第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第65号
平成26年4月1日 規則第27号
令和2年4月1日 規則第29号