○竹田市総合社会福祉センター条例

平成17年4月1日

条例第119号

(設置)

第1条 地域住民の福祉及び健康の増進、意識の高揚を図るため、総合社会福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市総合社会福祉センター

竹田市大字会々1650番地

(主な業務)

第3条 竹田市総合社会福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の主な業務は、次のとおりとする。

(1) 福祉センター

 地域福祉活動支援事業

 研修、養成事業

 各種相談事業

 ボランティアに関する事業

 創作、軽作業事業

 教養、娯楽活動事業

 啓発、情報提供事業

 その他市長が必要と認める事業

(2) 保健センター

 健康づくり推進事業

 健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスに関する事業

 機能訓練事業

 乳幼児等母子保健事業

 予防接種等に関する事業

 その他市長が必要と認める事業

(3) デイサービスセンター

 介護保険サービス

通所介護事業

 介護保険サービス外のサービスとして市長が必要と認める事業

(4) 高齢者いきいき交流センター

 介護予防・生活支援事業

 地域福祉活動支援事業

 研修・交流事業

 その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、総合福祉センターの管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 総合福祉センターの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 総合福祉センターの利用の受付及び案内に関する業務

(3) 総合福祉センターの利用の許可に関する業務

(4) 総合福祉センターの利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第4条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、総合福祉センターの管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 総合福祉センターの施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(利用の許可)

第5条 総合福祉センターの利用は、市内に居住する者で、福祉健康活動を目的とする団体及び個人の利用に供するものとし、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合における許可の内容及び基準は市長が別に定める。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。

(平17条例274・一部改正)

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合福祉センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び施設設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上に支障があると認めるとき。

(平17条例274・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 利用者が、第6条各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の取消し又は利用の制限等、必要な措置をとることができる。

2 前項の措置をとった場合において、利用者に損害が生じても市はその責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、その利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例274・全改)

(原状回復)

第10条 利用者は、施設の利用後、速やかに清掃と、これを原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により、許可の取消し等を受けたときも、同様とする。

(平17条例274・旧第11条繰上)

(損害賠償の義務)

第11条 総合福祉センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例274・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例274・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市総合社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年竹田市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令元条例33・全改)

時間

利用室

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

左記以外の時間1時間につき

多目的ホール

5,340円

5,340円

11,750円

2,140円

会議室

1,070円

1,070円

2,250円

430円

ボランティア室(研修室)

540円

540円

1,180円

220円

障害者室

(工作室)

430円

430円

970円

170円

老人憩室

650円

650円

1,390円

270円

健康相談室

860円

860円

1,820円

330円

保健指導室

1,070円

1,070円

2,250円

430円

調理実習室

1,070円

1,070円

2,250円

330円

いきいき交流センター

1,070円

1,070円

2,250円

330円

備考 調理実習室備付けのガス器具を利用するときは、1回につき330円を定額に加算する。

竹田市総合社会福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第119号

(令和元年10月1日施行)