○竹田市総合社会福祉センター条例
平成17年4月1日
条例第119号
(設置)
第1条 地域住民の福祉及び健康の増進、意識の高揚を図るため、総合社会福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市総合社会福祉センター | 竹田市大字会々1650番地 |
(主な業務)
第3条 竹田市総合社会福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の主な業務は、次のとおりとする。
(1) 福祉センター
ア 地域福祉活動支援事業
イ 研修、養成事業
ウ 各種相談事業
エ ボランティアに関する事業
オ 創作、軽作業事業
カ 教養、娯楽活動事業
キ 啓発、情報提供事業
ク その他市長が必要と認める事業
(2) 保健センター
ア 健康づくり推進事業
イ 健康相談、健康教育、健康診査等の保健サービスに関する事業
ウ 機能訓練事業
エ 乳幼児等母子保健事業
オ 予防接種等に関する事業
カ その他市長が必要と認める事業
(3) デイサービスセンター
ア 介護保険サービス
通所介護事業
イ 介護保険サービス外のサービスとして市長が必要と認める事業
(4) 高齢者いきいき交流センター
ア 介護予防・生活支援事業
イ 地域福祉活動支援事業
ウ 研修・交流事業
エ その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、総合福祉センターの管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 総合福祉センターの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 総合福祉センターの利用の受付及び案内に関する業務
(3) 総合福祉センターの利用の許可に関する業務
(4) 総合福祉センターの利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第4条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、総合福祉センターの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 総合福祉センターの施設等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(利用の許可)
第5条 総合福祉センターの利用は、市内に居住する者で、福祉健康活動を目的とする団体及び個人の利用に供するものとし、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合における許可の内容及び基準は市長が別に定める。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。
(平17条例274・一部改正)
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合福祉センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び施設設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上に支障があると認めるとき。
(平17条例274・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 第5条による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 利用者が、第6条各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の取消し又は利用の制限等、必要な措置をとることができる。
2 前項の措置をとった場合において、利用者に損害が生じても市はその責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、その利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例274・全改)
(原状回復)
第10条 利用者は、施設の利用後、速やかに清掃と、これを原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により、許可の取消し等を受けたときも、同様とする。
(平17条例274・旧第11条繰上)
(損害賠償の義務)
第11条 総合福祉センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例274・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例274・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市総合社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年竹田市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令元条例33・全改)
時間 利用室 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 左記以外の時間1時間につき |
多目的ホール | 5,340円 | 5,340円 | 11,750円 | 2,140円 |
会議室 | 1,070円 | 1,070円 | 2,250円 | 430円 |
ボランティア室(研修室) | 540円 | 540円 | 1,180円 | 220円 |
障害者室 (工作室) | 430円 | 430円 | 970円 | 170円 |
老人憩室 | 650円 | 650円 | 1,390円 | 270円 |
健康相談室 | 860円 | 860円 | 1,820円 | 330円 |
保健指導室 | 1,070円 | 1,070円 | 2,250円 | 430円 |
調理実習室 | 1,070円 | 1,070円 | 2,250円 | 330円 |
いきいき交流センター | 1,070円 | 1,070円 | 2,250円 | 330円 |
備考 調理実習室備付けのガス器具を利用するときは、1回につき330円を定額に加算する。